騒音被害の対応と対策

騒音測定調査

騒音値を測定する

騒音被害

ご近所や隣家などからの騒音にお困りで、「どうにか法的に対応して貰いたい」とのご相談がよく寄せられます。
当探偵社では騒音による睡眠妨害など健康被害を防止するため、また、騒音被害を法的に対応したいとする方に向け、JIS規格など公的規格に適合した騒音波測定器を使用し、測定調査を行います。

騒音調査においては裁判で通用する測定器の他、測定方法など専門の知識が必要とされます。
多くの騒音測定調査実で得られたノウハウを活かし、騒音の有無は勿論のこと、ご要望に応じて原因特定を追求し、騒音被害を証明する証拠を収集いたします。

不適合な測定機器の使用や、いい加減な知識や計測方法によった資料は、証拠能力として乏しく、最悪の結果は「せっかく料金を支払って調査を行ったのに証拠採用されなかった」ということにもなりかねません。
測定調査結果は調査報告書という形でお渡ししておりますので、裁判資料や警察への提出資料としてご活用頂けます。

現在、全国で騒音測定調査依頼が急増している為、弁護士事務所経由の調査依頼を除き、個人様からの調査依頼の受け付けは休止しています。
企業や会社・団体様からの調査依頼は通常通り対応しておりますがご契約から調査開始までに3週間ほどの時間をいただいております。

電話相談受付時間 9:00~21:00

0120-135-007 (完全予約制・相談無料)

愛知県での騒音に係る環境基準

愛知県では、愛知県内の騒音に係る環境基準の内容を以下の通りとしています。

道路に面する地域以外の地域に係る環境基準

地域の区分 基準値(昼間)
6時~22時
基準値(夜間)
22時~翌日の6時
【A類型】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
55dB以下 45dB以下
【B類型】
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
都市計画区域で用途地域の
定められていない地域
55dB以下 45dB以下
【C類型】
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
60dB以下 50dB以下

環境基準とは、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準をいう。

道路に面する地域に係る環境基準

地域の区分 基準値(昼間)
6時~22時
基準値(夜間)
22時~翌日の6時
A類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下
B類型の地域のうち2車線以上の 車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下
C類型の地域のうち車線を有する 道路に面する地域 65dB以下 60dB以下

幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

幹線交通を担う道路に近接する空間に係る環境基準

地域の区分 基準値(昼間)
6時~22時
基準値(夜間)
22時~翌日の6時
無し 70dB以下 65dB以下

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。

1 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
 (1) 高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
 (2) 一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路

 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。
 (1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
 (2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

騒音発生源の特定調査

騒音測定調査に関し、「騒音の発生源を特定して欲しい。」とご希望される事案が多く寄せられますが、高層マンションなど鉄筋コンクリートの集合住宅では建物の構造上、音が反響することがあり得ることから、騒音源の特定が難しくなります。
実例として、上階から音が聞こえているにも聞こえるにも関わらず、実際の騒音源は階下であったとの事例がございます。

調査報告書には所見として騒音発生源の可能性がある個所を記載しておりますが、弊社の行う騒音測定調査は指定箇所において騒音の数値を計測するものであって、騒音の発生源特定までを保証するものではないことをご理解ください。

騒音の発生源が不明で、確実な発生源の特定までをご希望される場合は、建築音響学など建造物の音響などを専門とする研究所などに相談されることをお勧めします。

騒音被害の実情

騒音トラブルで調査に至るケースは、日常生活音での被害は少なく、音楽が関係するものやいらがらせ目的のものが多い傾向になります。

嫌がらせ目的の騒音被害

騒音被害に悩む男性

騒音の原因はさまざまありますが、探偵社に持ち込まれる騒音調査の多くはご近所トラブルに関連して近隣住民による嫌がらせ等、人為的なものであることが多く含まれることから、解決には調査会社が発行した調査報告書のように、第三者機関からの情報が必要となるケースがほとんどです。

音楽が原因の騒音被害

騒音被害に悩む男性

カラオケやクラブ、個人的な音楽鑑賞など、騒音の原因が音楽である調査事例も少なくありません。
音楽が理由の騒音被害の場合は、騒音の時間帯が特定されていることが多く、効率的な証拠収集が可能です。

また、騒音測定には測定機器の選定や正確な測定方法などの専門知識を必要とし、問題がこじれて訴訟等に発展した場合、被害証明が不十分と判断されれば被害回復が困難となってしまうため、測定業者選びや解決方法の決定は慎重に行う必要があります。

騒音測定調査料金の算定

裁判資料の内偵調査の面談

騒音測定調査調査に関する料金については、騒音という被害を証明する調査の性質上、どうしても複数回及び複数日の計測が必要になる傾向があります。
騒音測定場所の状況や一日の検知回数(※30分から1時間おきに3回など)、調査日数によって異なります。

まずは無料相談をご利用いただき、調査目的や調査報告書の提出先などの情報をお聞かせいただければ、調査のご提案や正式なお見積りが可能となります。

騒音測定調査の調査事例

騒音トラブルに関する調査例をご紹介します。

CASE1.マンションでの騒音被害

上階住民による騒音被害

上階から昼夜を問わず騒音が長期間続き、我慢の限界に達した依頼人が上階の住民に注意をしに行ったところ、居留守をつかわれているようで応答なし。
管理会社に申し出るも、入居者と連絡が取れないとのこと。
連絡が取れ次第、騒音をやめるよう警告を出すとのことであるが、1カ月以上も経過している。
被害が継続されているため、依頼人は耳鳴りや不安症など、健康被害の相談を受けているとのご相談。

測定調査結果

該当する物件において騒音の測定調査を行うことに。
原因は上階住民によるものとの事前情報から、上階の部屋に複数人物の入室が認められた日、騒音の測定を複数日(1時間おきに複数回)行ったところ、調査対象室内において受忍限度(昼間55デシベル・夜間45デシベル)を上回る数値が全ての調査実施日に確認された。
調査結果となる音声記録および調査報告書を依頼人へ提出。

解決方法

依頼人が音声データおよび調査報告書を基に、弁護士を介して上階住民および管理会社へ警告を通知したところ、騒音被害は無くなったものの、睡眠妨害による健康被害があったため、損害賠償請求を提訴をする運びとなった。
受忍限度を超える騒音による被害において損害賠償請求が認められた判例は多くあり、本件依頼においても加害者が和解金を支払うということで決着がついた。

CASE2.隣家住民からの騒音クレーム

上階住民による騒音被害

隣に住む住民から「換気ファンやエアコン室外機の音がうるさい!」と何度か怒られることがあったため、新品に取り換えたり潤滑油をさすなど音がしないよう注意をしていたが、隣からのクレームは激しさを増す一方となっていった。 複数の第三者にも音を聞いていただいたが、皆が一様に「ほとんど音がしないので、隣まで聞こえるはずがない。」とのこと。
隣の住民から怒鳴られるのが怖くて、弁護士に相談したところ「測定調査で騒音値を計測してもらって、白黒ハッキリつけましょう!」ということになり、本測定調査に至る。

測定調査結果

該当物件において隣の住民から指摘のあった個所びおいて、換気扇およびエアコンを設定上の最強値にした上で騒音測定を行ったところ、環境基準をはるかに下回る数値しか確認されなかった。
念の為に、天候の異なる日を複数日、時間を変更して計測するも結果は同じであったため、その旨を記載した報告書を提出。

解決方法

測定調査の結果を元に、今後、依頼人には関与しないことを指示する内容および連絡があるなら弁護士までするよう通達したところ、クレームは無くなったものの、持ち家であることから引っ越しもできず、念の為に防犯カメラは設置したが、隣人とこれからどうやって付き合っていけば良いか頭を悩ませている。

騒音トラブル調査の主たる相談担当地域

  • 尾張地方(名古屋)

    名古屋市

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