旧姓名義の預金 財産分与
離婚時の財産分与
もしあなたが離婚をすることになり、離婚条件を決める状態であるとしたなら。
婚姻前の独身時代に貯めたお金は夫婦の共有資産ではなく、自分だけのお金であるということは多くの方がご存知だと思います。
では、今手元にある通帳に記載された金額は夫婦の資産なのでしょうか?
それともあなた個人のお金でしょうか?
結婚前のお金と結婚後のお金を明確に分けて管理されているご家庭は少ないのが現状です。
預金口座の名義
その口座が貴方が独身時代の旧姓名義のもので、10年前に300万円あった残高から利子程度の動きしかなく、現在も300万円のままというのであれば、問題なく貴方の個人資産であると認められるでしょう。
ご主人名義や子供名義の場合
ただ、離婚など考えもしなかった婚姻生活の中で、さまざまな事情により家族間でお金の移動があることは多いでしょう。
そうなってしまうと、婚姻前の個人資産と共有資産の境界線がハッキリせず、共有資産であると判断されてしまうことがあるのを知っている方は少ないはずです。
個人資産から出したお金は記録して戻す
「結婚前の預金から出しただけ!」
と貴方は主張されるかもしれませんが、相手も「私も結婚前の口座から出している」と主張された時、最終的に残ったお金の名義が共有資産とされるい口座名義に入っていたら、それは共有資産であると判断されても仕方がないのです。
ですので、それが正しい夫婦のあり方であるかは別として、離婚をする可能性が無いと思っていたとしても、婚姻前からの個人資産は個人資産、共有資産は共有資産とお互いが冷静に割り切って考え、個人通帳から引き出して使ったお金はその旨を記載しておき、お金が貯まった時に個人口座に写し、その旨を記載しておくことで、どういった種類の預金なのかが明確になるというわけです。
離婚時に共有資産の分配でもめてしまうケースや、婚姻前から貯めていたお金だから返して欲しいとトラブルになることは少なくはありません。
そうならない為にも、婚姻前の個人口座の管理は大切であると頭に片隅にでも入れておくことをお勧めします。
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