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離婚問題の専門家である探偵による離婚アドバイス

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不倫(不貞行為)が原因で離婚を考える方へ向けた探偵社の失敗しない為の離婚講座

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離婚届

探偵や興信所の人が離婚相談?と思われる方もいるでしょうが、探偵社へ寄せられる相談の7割近くは、離婚を伴う「配偶者の不倫(不貞行為)」のご相談になります。

ガルエージェンシーグループでは年間に5,000件以上もの離婚や浮気調査の相談が寄せられています。
弁護士を含め、離婚に関連した他の職業と比較しても圧倒的な数といえるでしょう。

離婚問題のプロフェショナルという部門において、探偵は「不貞行為(浮気)が原因での離婚に特化したアドバイスが行える数少ない存在」になります。
あなたや周囲の方が、もし配偶者の不倫を理由とした離婚をお考えであるのなら

正しい知識や情報を元に、後悔しない選択をしてください

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その離婚、ちょっと待って!

バツ印のついた離婚届け

「色々考えるのが面倒になって」
「つい感情的になって離婚届に捺印してしまった・・・」

感情的になって離婚を急いだあまり、後になって大きな後悔をされている方は星の数ほどいます。

巧妙に隠され「証拠のない不貞(不倫)」が離婚後に発覚したとしても、過去の不貞行為の証明は非常に難しくなってしまいます。
離婚後に騙されていたことがわかっても、過去の不倫を証明することは難しく、悔しい思いをするだけになってしまいます。

不貞行為だけでなく、DVやモラハラといった不法行為も同じで、離婚後に「あの時にしっかり対応しておけば良かった。」と後悔している方が大勢いるのが現状です。

離婚にはメリットもあればデメリットもありますが、真実を知った上で判断するということが最低でも必要ではないでしょうか。
離婚届を書くのは3分もあればできることですが、後悔は一生続いてしまうかもわかりません。

今だけしか、離婚前にしかできない事は、いくつもあるのです。

離婚後の生活を想定して考える

離婚を決意しようとした時、真っ先に考える必要があることが、お子様がいる場合はお子様の教育環境を含めた離婚後の生活です。

離婚の理由がどういった内容のものであれ、離婚後にはそれまでとい異なった生活環境になります。
自身の生活リズムの変化もありますが、毎月の生活費といった支払いのことも考えなければいけません。

夫婦の心が離れていく流れに任せて、「仕方ないな・・・」「夫(妻)に執着しているように思われるのも嫌だ。」と、離婚後の生活をあまり考えずに離婚はしたものの、後になってすごく後悔していることがあるという方は非常に多いのが現実です。

少なくとも、生活費のことだけはしっかり考えておきましょう。

愛知県の離婚件数

離婚件数は、11,061組(対前年△69組)で、4年連続の減少。
離婚率は、人口千人当たり1.53(対前年±0ポイント)で、全国第10位。
二次医療圏別では、海部医療圏(1.67)が最も高く、東三河北部医療圏(0.89)が最も低い。

不倫は離婚が認められる重大な不法行為

離婚に関する日本の法律

日本の法律では不貞行為は妻(夫)の座を侵害する不法行為であると明確に示されています。

配偶者の不倫が原因で離婚される時は、決定的な不貞の証拠を押さえ、後になって後悔しない為にも「どうすれば損をしないか(慰謝料、養育費、親権など全て有利に展開出来るか)」といった法律問題を含めた離婚の知識を、しっかり知っておく必要があります。

不貞行為に対する慰謝料請求は正当な権利主張

「私にも不倫の原因はあったかも・・・」
「お金で決着をつけるのは、どうも気が引ける」

そのように考えられる方もいらっしゃると思います。
ただ、離婚に至る責任の所在を明確にするということ目的において、慰謝料請求は重要なポイントになります。

一旦離婚が成立してしまえば、その後にどのようなことが起きたとしても、名誉回復や真実の証明は難しくなってしまうからです。

不倫という離婚原因をうやむやにしたまま離婚してしまった場合、例えばですが元配偶者が「離婚したのは妻(夫)の不倫が原因だった。」だと逆の主張を周りの方にされた時、「別れた妻(夫)は精神的におかしかったから離婚した。」などと周囲の人に話しているのが分かった時、真実を証明する手段が無ければ、説目すらできません。
また、聞いた人がどちらの言い分を信用するかはわかりません。
少なくとも、慰謝料が法的に確定しているなど、責任の所在を明確にしておけば、虚偽の離婚原因などを吹聴されることへの抑止力になるのは間違いないでしょう。

離婚原因を明確にするのお子さんのため、ご自身の今後の為なのです。

後悔する離婚にしない為にも、賢明な選択をしてください

民法770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

(一)配偶者に不貞な行為があったとき。
(二)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(三)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(四)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(五)その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記(一)の通り、不貞行為は離婚が認められるべき重大な不法行為であると明記されているのです。
モラハラやDVも同じくです。

従って、不倫がある時は不法行為の当事者である夫(妻)と共同不法行為者である浮気相手へ、不法行為に基づく損害賠償請求(不倫の慰謝料請求)が可能となります。
モラハラやDVは配偶者へ慰謝料請求ができます。

また、現在の裁判方針では有責配偶者(不貞行為を行った側)からの離婚請求は基本的に認めないことになっていますので、不貞している配偶者が慰謝料さえ支払えば離婚ができるというものではありません。

有責配偶者からの離婚請求が例外としても認められるには少なくとも以下の3要件、全てのハードルをクリアしなければいけません。

  1. 婚姻期間に相応するだけの相当長期間別居している
  2. 未成熟の子供がいない
  3. 離婚により、配偶者が精神的・社会的・経済的に困窮する状況にならない

具体的には、結婚してからの期間にもよりますが、①5年以上は別居している事実があり、②未成年の子供がいない状況で、③相手が困らないだけの相当額の慰謝料を支払う、といった要件をクリアして初めて離婚が認められる可能性があるということです。

有責配偶者であることを証明する証拠は重要なポイントです

離婚に直面しなければ自分を直視できないタイプの人もいる

30年以上の間に数多くの浮気調査や離婚の携わってきた探偵の立場から、配偶者の不倫が原因で離婚するかをお悩みの方へのアドバイスになりますが、不倫をする人の中には脅しの「離婚する!」では、不倫被害者の悲しみや屈辱感の本気度が伝わらないタイプの方が多く含まれます。

「最終的には離婚はしないだろう。」「少し反省した素振りをすればきっと許される。」と家族への思いやりを欠いて不倫に至った考えの延長線上のまま、不倫された配偶者の離婚まで考える心情を慮ることなく、不貞行為の罪を甘く考えて不倫を繰り返す人は数多く存在しています。

そういったタイプの方は、脅してはなく本当の離婚に直面しないと変わらない傾向があります。
親権に配偶者の苦しみを考えない傾向にあります。

極論のように思われるかもしれませんが、夫婦同士であれば再婚期間に制限はありませんので「今日離婚して、明日再婚する」ことも可能です。
本当の離婚に直面しないと、自分の行った裏切り行為を顧みたり反省できないタイプの方と、お互いに思いやりのある結婚生活をしたいのであれば、離婚を直視させるというのは重要なアイテムになります。

本当に離婚しないと反省できない人は多いが実情です

離婚届の上に置かれた結婚指輪

専門家のアドバイスの重要性

冒頭でも書きましたが、離婚届を書くのは3分もあればできることです。
ただ、深く考えず離婚してしまったことを大きく後悔されている方は非常に多くいらっしゃいます。

また、配偶者の言葉信じて不倫を許してしまった結果、「隠れて不倫関係が継続されている。」「違う異性と不倫が繰り返されることになった。」などということになり、最終的に離婚をすることになったというケースも少なくありません。

離婚届を書く前に、せめて専門家にアドバイスを聞いてみることくらいはされておかれることを強くお勧めします。

そして、離婚をしないと決意される時にも、どうしておけば同じことが繰り返されないかなどのアドバイスを専門家から受けておくことをお勧めします。

人生には賢明な選択が必要な時があります

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