複数の異性と不倫・不貞行為を繰り返す夫(妻)への法的対処法
多数の不倫相手がいるケースでの慰謝料請求
ここでは、不倫相手が1人だけではなく、配偶者に複数の浮気相手がいる場合、どのような法的対応方があるかご紹介していきたいと思います。
それぞれの不倫相手へ慰謝料請求が可能
一般には「不倫の慰謝料請求」と呼ばれることが多いですが、法律的には「不法行為(不貞行為)における損害賠償請求」とされます。
配偶者の不貞行為により、夫(妻)の座が侵害された。
不倫相手は共同不法行為に該当するため、損害賠償請求の対象であるということになります。
一般的な不倫では浮気相手は1人であるケースが多いのですが、①当初から複数の不倫相手の存在が確認されている、②浮気調査を進めていくうち、複数の浮気相手の存在が明らかになったという2つのパターンがあります。
浮気相手が1人だけであれ、複数であれ、慰謝料請求の手順に変わりはありません。
通常の不貞行為と同じく進めていくだけですが、何人かまとめて幾らということではなく、個々に対処をしなければいけません。
複数の不倫相手がいる場合、配偶者の積極的な不貞への誘導(関与)により、それらの不貞行為が行われたと判断された場合は、個々への慰謝料額は少なくなるケースがありますが、1人だけと比べ全体の慰謝料額が少なくなるようなことはないでしょう。
浮気調査をお考えの方は浮気調査の解説ページをご用意しておりますので、ご参照ください。
配偶者への慰謝料請求
当然ですが、不貞行為の当事者である配偶者に慰謝料請求することができます。
浮気相手が複数いるケースでは、夫婦関係の破綻させた大きな原因となり、より悪質であると判断された場合、慰謝料額が増額されることになるでしょう。
配偶者への離婚請求
不倫相手が1人であれ、複数であれ、不貞行為があった場合、こちらが離婚を求めれば配偶者がどう釈明しようと「裁判により離婚が認められる事由」に該当するときは離婚が認められることになります。
- 不貞の事実がある時
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病(回復の見込みがない時)
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
上記の「不貞の事実がある時」に該当することから、不倫関係が証明された場合は相手がどう足掻こうと最終的には離婚が認められることになります。
ただし、配偶者が不貞行為を否定した上で離婚に合意しない場合、不倫の事実は全て訴える側が「証拠」により証明しなければなりません。
慰謝料請求や離婚請求など法的対応をする場合には、原告となる訴える側に証明義務(立証義務)があるからです。
訴えられた側(被告)は肯定も否定もする必要がなく、一方的にこちら(原告)側が証明しなければなりません。
夫婦間の話し合いで不倫を問い詰めて白状したケースでも、それが例え書面にせよ録音にせよ、後(訴訟)になって「無理やり書かされた。」「その場を収めようとついつい嘘をついて認めてしまった。」と主張されたときには、証言や誓約書などの証拠能力は失なわれる可能性があります。
証明しきれずに逃げ切られた不貞慰謝料の請求ほど空しいものはありません。
また、それを逆手にとり、「あらぬ不倫の濡れ衣を被せられた!」とこちらが悪者にされてしまうことも考えられることから、最初から勝ちが決まっている状態で戦いに挑まれるようにした方が良いでしょう。
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