不倫問題解決における弁護士と探偵の使い分け方法
浮気の証拠
夫(妻)の不倫が疑われる時、「弁護士に相談すべきなのか?」「探偵社に浮気調査の相談するのが正しいのか?」は、よくされる質問です。
ここでは、不倫問題解決に向けた「損をしない弁護士と探偵社の正しい使い方」を解説します。
持っている不倫の証拠の種類(証拠能力)
浮気調査に至る過程の段階で、何らかの不倫の証拠をもっているという依頼人は少なくありません。
- 不倫相手とのラインのやり取り(トーク履歴)
- 録音された不倫相手との通話内容
- 車に搭載されたドライブレコーダーの内容
- 不倫旅行の写真(動画)
- SNSからの情報(証拠)
- 友人や知人による不貞行為に繋がる情報(証言)
- 不倫相手からと思われる電話(手紙)
などが浮気調査の相談段階で依頼人からいただく、よくある不倫の証拠とされる情報になります。
ただ、これらはあくまで状況証拠ですので。配偶者が不貞行為を否定された場合、決定的な証拠とはなならないことが大半です。
不貞行為を立証する証拠が不明の場合は弁護士に質問してみる
「今持っている証拠が不貞行為を証明するのにどれだけ有効であるのか知りたい。」「不倫を証明するのにはどういった証拠が必要なのかわからない。」といった場合には、まず弁護士に相談してみるというのは正しい方法だと思います。
わからないことは専門家に聞いてみるのは失敗のない選択といえます。
例えばそこで、「ラブホテルの出入りの証拠が複数回あれば訴訟になっても勝てるでしょう。」「愛人宅に出入り(宿泊)している証拠が必要です。」「不倫旅行の様子がわかる証拠が必要。」といった具体的なアドバイスが聞ければ、それに沿った証拠を集めれば良いのです。
中には、「夫が愛人女性と性行為をしている様子が撮影された動画がある。」といった、今ある証拠だけで不貞行為の立証に問題ないケースでは探偵社に浮気調査を依頼する必要がないといえます。
また、不倫相手の住所だけ探偵社に調べてもらうといったことも可能です。
浮気調査が必要なケースでは探偵社に相談
「今ある証拠だけでは言い逃れされてします可能性が高い。」「証拠になる情報がない。」といった状況の場合、弁護士に相談したとしても「証拠が必要ですね。」と言われてしまうだけでしょうから、無駄に相談料をかけることもありませんから、最初から探偵社に相談する方が良いでしょう。
浮気調査で集めた証拠をもって弁護士に慰謝料請求や離婚請求をお願いすれば良いのです。
餅は餅屋という考え方
【餅は餅屋】と言いますが、弁護士と探偵とはそのそもの領分が異なります。
探偵が弁護士の真似事をすると、その内容によっては弁護士法違反(弁護士法 第72条)という違法行為になります。
また、探偵業の届出をしていない者が、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行うと、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律 第4条)違反になる可能性があります。
弁護士と探偵を使い分ける
皆さんも一度は耳にしたことがあるでしょうが、裁判になった時、弁護士のことを【法定代理人】と呼ぶことになります。
刑事裁判の場合は弁護士が必ず必要です。
「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」(憲法第37条3項)
但し、それは刑事裁判に限ったことで、不倫(不貞行為)を原因とした慰謝料(損害賠償請求)や離婚請求は民事事件であり、弁護士は必須ではありません。
本人裁判として弁護士抜きで裁判を戦うことも可能で、弁護士の立ち位置としては、あくまで本人に変わって法律行為を代行する代理人になります。
探偵もそれと同じで、本来であれば本人が不倫の証拠収集をすることになるのですが、一般人に裁判で勝てるだけの浮気調査は難しいことから、探偵が代行して不貞行為の証拠を集める、【調査代理人】という立ち位置になるといえるでしょう。
弁護士と探偵は専門分野が異なることから、目的に応じて使用するアイテムが違うと考えるのが正しい弁護士や探偵の使い方といえます。
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