自分で浮気調査を行うときの注意点 違法行為の該当部
探偵社などの調査会社に依頼せず、自分で浮気調査を行い、不倫(不貞行為)の証拠収集をしようとした場合、違法行為や不法行為に該当する可能性が生じる注意すべき点を適用刑法と共にご紹介します。
住居侵入罪(刑法130条)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
夫や妻の不倫の証拠を撮影する為とはいえ、他人が管理する敷地(土地や建物)に入ることは正当な理由とは認められないことから、違法行為になります。
主に証拠撮影の為に張り込みをするときに該当する可能性があります。
住居侵入罪とは別に、不倫の証拠を撮影しようとした場合の注意点として、以下の行為も違法行為に該当します。
不退去罪(刑法130条)
一応公開されている建造物に侵入後、退去の要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しないと不退去罪になります。
誰かに声を掛けられた時は、素直に退去するようにしなければいけません。
潜伏の罪(軽犯罪法1条1号)
人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者。
夫(妻)の不倫の証拠を撮影する為は正当な理由にはなりません。
窃視の罪(軽犯罪法1条23号)
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者。
建物内部はプライバシーが保護されなければいけない場所です。
偽計業務妨・威力業務妨害害(刑法233・234条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
よくあるのが、ラブホテルの駐車場やビジネスホテル内などで撮影しているのが見つかるといったトラブルです。
ラブホテルに限らず、ホテルのスタッフはお客様のプライバシーを守る義務があるということを頭に入れておかなければいけません。
浮気調査をお考えの方は浮気調査の解説ページをご用意しておりますので、ご参照ください。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
3 この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。
二 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。
4 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう
離婚前であったとしても、別居後に浮気の証拠を確保しようとした場合、ストーカー規制法に抵触する可能性があることから、行動には注意が必要です。
不正アクセス禁止法
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
IDやパスワードによって管理されているGoogleメールやヤフーメール、ラインやSNSのメッセージを盗み見ることは犯罪になる可能性があります。
また、犯罪に該当までとはされなくとも、不法行為として損害賠償請求の対象となる恐れがあります。
夫や妻のスマートホンに内緒で浮気調査アプリと呼ばれる位置情報や通話先、SNSでのやり取り情報が入手できるアプリをインストールすることは、同じく不正アクセス禁止法に該当する行為です。
名誉棄損罪(刑法230条1項)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
夫や妻の不倫(不貞行為)をきんむル会社に告げることは、原則として違法となり、民事上は不法行為として損害賠償請求の対象となることから注意が必要です。
主に社内不倫といったケースで起きるトラブルですが、内容によっては脅迫罪や強要罪に該当してしまう可能性があります。
著作権/無断転載・引用禁止について
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
弊社コラムの運営方針についてはサイトポリシーのページでご確認いただけます。
名古屋の探偵 浮気調査コラム 筆者紹介
浮気調査の面談予約はこちらから
探偵社情報
社名 | 総合探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西 |
---|---|
住所 | 〒453-0014 愛知県 名古屋市中村区則武1-2-1 カネジュービル5F |
電話番号 | 052-433-1616 |
フリーダイアル | 0120-135-007 |
探偵業法届出番号 | 愛知県公安委員会 第54080028号 |
主要調査地区 | 名古屋市を中心に愛知県全域、三重県、岐阜県、全国対応 |
浮気調査の相談や打ち合わせに便利な立地
名古屋市中村区則武1-2-1-5F