不動産売買トラブルや事故物件調査
その不動産、本当に買っても良いですか?
土地や自宅、マンションを購入するのは一生のうちそう何度もないでしょう。
自分が購入しようとした、購入した物件がいわくつきの物だったら・・・
近隣にトラブルばかり引き起こすような人が住んでいたら・・・
金銭的だけでなく、精神的被害は計り知れないものではないでしょうか。
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不動産購入で失敗しないために
どのような不動産取り引きにもトラブルはつきものです。
不動産が一生ものであるかは別として、売りに出されている物件は何らかの「売らなければいけない理由」が存在するはずです。
瑕疵担保責任と心理的瑕疵あり物件
民法570条(瑕疵担保責任)では「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない」とされています。
心理的瑕疵がある物件とは、一般的に殺人事件や自殺、孤独死(発見が遅れ遺体が痛み始めたもの)などや、周辺に嫌悪施設や指定暴力団等の事務所がある場合も含み、不動産売買の際に告知義務があります。
しかし、その適用範囲は所有者変更などによって外される部分もあり、しっかりと調べないとわからないケースが多々あります。
ご近所トラブル(迷惑な住民)について
隣に迷惑な住民がいるなどといったことは、よほど重大なトラブルを繰り返し、何度も刑事事件になっているといった、誰しもが知りえるほど大きなことでもない限り、説明義務違反にはなりません。
そして、そういったことの方が解決方法も限られ、解決が難しくなるので、近隣に住んでいるのはどういった方々なのかという調査をしておく必要があります。
宅地建物取引業法 第47条
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号:宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
不動産調査に関する調査料金の算定
心的瑕疵や近隣住民の信用調査、悪臭や異臭と行った環境調査など不動産や住居に関する調査に関する調査費用については、希望される調査内容や調査結果の使用目的など、詳細な情報をお聞きしてから、お客様のご希望やご要望を考慮した上で、適切な調査方法を選定した上で算出いたします。
まずはお気軽に無料相談をご利用いただき、プロの探偵からアドバイスやご提案・お見積もりをお聞きください。
お話しいただいた内容は、守秘義務に基づき厳密に秘密保持されますので、ご安心ください。
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よくある不動産トラブル事例
不動産に関する調査事例をご紹介します。
不動産購入トラブル事例1
中古マンションを購入して暫くして気づいたが、隣のビルから怖い人たちがゾロゾロ・・・・・。
心配になって調べてみたら隣は暴力団の組事務所のように使われている部屋だった。
不動産購入トラブル事例2
中古物件を購入したら、そこは10年程前に住まれていた方が服毒自殺した物件と聞かされた。
不動産屋に聞いても「直前の所有者は普通の方だったから知らない」と言うばかり・・・。
不動産トラブル回避方法
住まれる方が気にするしないは別として、人の噂というものは5年や10年しないと消えないものです。
さらに、いわくつきの物件というものは余程の低価格でもない限り、購入される人がいませんので、その物件の価値は限りなく低い、もしくは無価値となります。
「転ばぬ先の杖」と申しますが、一生に一度の大きな買い物である不動産だからこそ、事前に調査しておかなければならないことはたくさんあります。
「購入した土地が以前は沼地で自宅を建てた後に地盤沈下をしてきた」なんて話は多くあります。
購入後だとしても諦めることはありません。
仲介業者には重要事項の説明義務があり、上記事例にあるような1人の所有者を挟んだから説明責任はないということにはなりません。
裁判での判例も出されていますので、説明義務違反を盾に売買契約の無効や不法行為における損害賠償請求をすることが可能です。
不動産トラブル調査の主たる相談担当地域
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