子の連れ去り問題、親権争いに有利とする証拠を収集する調査
離婚時の親権争い
離婚率の上昇に伴い、父側と母側で親権を争うケースが急増しております。
中でも、実子誘拐とも呼ばれる子の連れ去りは社会問題となるほど深刻で、解決に専門知識が必要になる問題です。
親権争いが生じた場合、最終的には裁判所に判断を委ねることになるのですが、その判断基準は「子の福祉」や「経済的状況」などを総合的に判断しますが、中でも「子の心身共に健康的な生育状況」というのが重要視されます。
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親権争いの実情
母親側が有利ではあるが・・・
親権争いになった場合、大半が母親側有利と判断されることが多いのが実情です。
法務省ホームページの法制審議会・家族法制部会ヒアリング資料(2021年)によると「父母の別居後、母と同居が78.6%、父と同居が21.4%。」「監護親は、女性が86.0%、男性が14.0%。」とされています。
調停や審判での親権者争いの統計結果では、9割近くが母親に監護権が認められています。
ただし、審判では総合的に考慮されるため、現在子供の面倒をみているのが夫といった場合や、祖父母とも健在で経済的に豊かな父親側に親権が認められることもあります。
生育状況など子供の福祉を考え、総合的に判断されますので、制度や法的判断を踏まえ、慎重に進めていく必要があります。
現状維持の原則と母親有利の現状
母親とであれ父親とであれ、子供が心身共に健康に暮らしており、その状況が一定期間以上継続している場合は、無理に子供の環境を変えることは子供の心理的負担を負わせることになることから、現状のまま暮らす方が望ましいとの考え方を「現状維持の原則」といいます。
また、子供が幼い頃は母親とのスキンシップが必要、母親が育てる方が望ましいとの考え方を「母親有利の原則」といいます。
その双方を裁判所は持ち合わせている傾向があります。
共同親権の導入も
2023年の12月19日、離婚後の「共同親権」導入を法制審部会が要綱案の素案を示すなど、共同親権の導入が進められています。
共同親権については様々な問題点や課題が指摘されていることもあり、どういった形でいつ頃に導入されるかは現段階(2023年12月25日時点)では不透明です。
子の連れ去り(実子誘拐)問題
子供を連れて強引に別居
最も多いケースが、母親が夫に何も告げず子供を連れて家を出て行き、一方的に別居に持ち込むといったパターンです。
勿論、その逆に同じことを父親が行うこともあります。
離婚を視野に入れた親権確保の手段としてでしょうが、連れ去られた側が親権を取りたい場合、そのままの状態が続いてしまえば「現状維持の原則」が適用されてしまう可能性があるため、早急に対応策を講じなければいけません。
その過程で問題となるのが
- 子供を連れて出て行った原因が母親の不倫のケース
- 夫が嘘のDV加害者に仕立て上げられるケース
- 父親やその両親が連れ去りを行うケース
になります。
①のケースでは、②のケースも視野に入れ、早い段階で不貞が原因であるとの証拠を確保し、自身が不利とならないよう手を打っておかなければいけません。
②のケースは、なりすましDV(DV冤罪)を得意とする団体や専門家が多く存在しているため、やられてしまった後では対応が難しくなることが想定されますので、なりすましDV(DV冤罪)を想定した上で、録音や記録など自身の潔白を証明することを考えておかれた方が良いでしょう。
③のケースでは、家庭裁判所へ子の監護者の指定と子の引渡の調停(審判)を求める方法が有効ですが、いたずらに時間を消費しないことに注意し、今後の生活をどうしていくのかを含め、方向性を決めた上での対応が必要となります。
子の連れ去りを推奨(誘導)する営利団体
妻が子供を連れ去って別居を強行することをアドバイス(推奨・誘導)する営利団体もありますので注意が必要です。
そこには弁護士や女性の権利団体も含まれています。
本人(妻)から一通りの相談聞き取りは行われてはいるようですが、夫をDVやモラハラの加害者とし、妻を絶対的な被害者と誘導していくのが主な手口です。
中には巧妙な手段でモラハラやDVの証拠を収集し、夫を有責配偶者に仕立て上げるよう誘導するようなところもありますので要注意です。
親による子供の拉致
幼稚園への送迎時や休日、強引に子供を連れ去るというケースがありますが、誘拐・拉致や強奪ともとれる行為は親権争いになった時、不当な行為とされ、親権者として適格性がないと判断されることがあります。
連れ去られた子供を取り戻したいという気持ちは理解できますが、親権争いに不利となるだけでなく、逮捕の可能性まである行為になりますので、専門家に相談して、対応法をとることをお勧めします。
親権変更調停に必要な情報収集(証拠収集)も承ります
親権争いだけでなく離婚後に親権を変更したい時は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
親権者の変更は簡単にはできません
親権変更はさまざまな条件があり、こちらの方が子供の健全な成長に適う生活状況が提供できるといった事情のみで認められるものではありませんので、入念な準備が必要です。
親権者変更が認められる例としては以下のようなものがあります。
- 重大な育児放棄(ネグレクト)が生じている
- 虐待の事実がある
- 親権者の病気などが原因で長期間子供の面倒がみられない
- 親権者が死亡した
- 親権者が行方不明になった
尚、双方の親が親権変更に合意している場合も手続きは必要になりますが、親権変更が認められやすい傾向はあります。
親権者変更調停については裁判所のホームページでも説明されていますので、ご参照ください。
参照: 親権者変更調停-裁判所
親権に関する調査の調査費用の算定
親権争いや親権変更など親権に関する調査料金については、個別での調査提案及びお見積りになります。
状況や内容など詳細な情報をお聞きしてから、お客様のご希望やご要望を考慮した上で、適切な調査方法を選定した上で算出いたします。
算定基準としては調査員の人数や調査時間、日数によって異なります。
まずはお気軽に無料相談をご利用いただき、ご提案・お見積もりをお聞きください。お話しいただいた内容は、守秘義務に基づき厳密に秘密保持されますので、ご安心ください。
親権に関する調査の主たる相談担当地域
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