継続性の原則の無敵性
親権争い
平成29年7月12日、日本国の最高司法決定機関である最高裁判所が、妻が夫に無断で子供を連れ去った後、離婚および親権を求めた民事裁判の判決がありました。
長期に及んだ親権争いの一審は夫の勝訴
連れ去った日から7年という長い月日が経過した末の裁判でした。
双方が親権を主張する中、夫は「年間100日程度」という驚くほど多くの妻と子供の面会交流日数を提示、それに対し、妻は「月に一回、2時間程度」という夫と子供の面会交流日数の主張をされました。
1審の地裁判決は夫に軍配が上がる結果となりました。
子供の親権は、子供が両親とより多く面接よりできる提案をした夫側が親権者に相応しいと判断されたのです。
地裁判決を不服とした妻は控訴し、親権争いは高裁で審理されることに。
逆転判決
控訴審では逆転判決が下される結果となりました。
高等裁判所は日本古来の考え方である子供と一緒に暮らしている親が親権を持つべきという継続性の原則を重視し、妻を親権者と指定しました。
簡単に説明すると、「今現在、お母さんと無題な暮らしているなら、そのままで良いでしょ。」「子供の親権を変更することで子供の精神状況が悪くなったらどうすんの?」ということです。
この結果は承服できないと、今度は夫が控訴。
最高裁判決
そして、最終決着がなされる最高裁。
4人の全ての裁判官が全員一致で親権者は妻との判断を下しました。
これで、こと日本国において親権確保の為には、「是が非でも子供を手元に置いておかねばならない」ことが確定したわけです。
妻が親権を得るには子供を連れ去って一緒に暮らすことが条件となり、夫が親権を得るには子供を連れ去って一緒に住むか、妻だけを家から追い出すことが条件となるということです。
親権争いにおける継続性の原則の無敵性
良い悪いではなく、日本の司法最高決定機関がそう決めた以上、争ったところで勝ち目がないことがハッキリしたわけで、従わざるをえないのが事実ということになります。
その現実を理解した上で、親権を欲する夫や妻がどういった選択をするかは、それぞれの方の判断に委ねられます
親権を決める際には継続性の原則が重視されるということが最高裁判例となった今、継続性の原則の無敵性が証明されたことにもなり、寛容性の原則(フレンドリーペアレントルール)で争ったところで勝ち目はほぼないということになります。
共同親権の導入も検討中だが
日本でも欧米で広く採択されている共同親権制度の導入も議論されているようですが、「子供の負担が大きくなるのではないか?」「虐待などの問題がある親の場合は?」などの意見もあり、まずは子供が不利益がない法整備が必要という状態です。
共同親権を進めるには大勢の国会議員の賛同がなければ、今の単独親権制度が続くということです。
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