桶川ストーカー殺人事件について
悪徳探偵撲滅
まず最初に、桶川ストーカー殺人事件でお亡くなりになられた被害者とご家族に心よりお悔やみを申し上げます。
また、同類の事件が起きぬよう、注意喚起という意味も含めて、記事を書くことをお許しください。
2014年1月24日、加害男性が依頼した探偵事務所からさらに調査依頼を受けた調査会社の実質的経営者が被害女性の住所を聞き出すために事件前日の2012年11月5日に被害女性の夫を装って逗子市役所に電話をかけて「家内の税金の支払いの請求が来ているが、住所が間違っていないか」などと質問し、応対した市役所職員に被害女性の住所情報を調べるための不要なコンピューター操作をさせた偽計業務妨害罪容疑で逮捕され、同年2月13日に同容疑で起訴された。
また、調査会社の実質的経営者はガス会社の契約者情報2件を2013年6月に不正に入手した不正競争防止法違反(営業秘密侵害)でも起訴され、2015年1月20日に懲役2年6月執行猶予5年(求刑、懲役3年)の有罪判決が言い渡された。
探偵とストーカー幇助(ほうじょ)

殺人事件に深く関与することになった探偵の罪は
- 偽計業務妨害罪
- 不正競争防止法違反(営業秘密侵害)
とはなっていますが、この手の相談は、少しでも経験のある探偵であれば、早い段階で「ストーカー」が疑われる内容であることに気が付くはずです。
殺人という重大な結果をもたらした凶悪事件の関与者としては、5年とはいえ、執行猶予はあまりにも軽いようになじられる方は多いはずです。
まともな探偵であれば、「ストーカー幇助」に違法該当する行為は探偵としてご法度であることは百も承知であることから、「ストーカー行為」や「DV(ドメスティック・バイオレンス)」が疑われる案件には決して手を出しません。
事件記事から読み解くと、A探偵社で引き受けた調査を、B探偵社が下請けで行ったことがわかります。
A探偵社がいくらの調査料金で契約をし、B探偵社がいくらで請け負ったのか記載がないことから不明(※高額ではないことが想定される)ですが、探偵としての全てをわずかな金と引き換えにした挙句、前科者になった訳であります。
探偵が関与した事件が起きるたび、探偵業界からは「全ての探偵が同じではない。」「全うな探偵もたくさんいる。」という意見がなされるでしょうが、一般の方には通用しません。
このようなことが繰り返されている以上、世間から「探偵=ろくでもない輩の集団」であると思われても仕方がないように感じます。
法令遵守精神の完全欠如
探偵の仕事をする上での法令遵守(コンプライアンス)の心構えは、探偵学校での入校初日の講義に始まり、就職時や就職後の教育過程において繰り返し教えることではありますが、桶川ストーカー殺人事件に関与した探偵はいずれも代表者であり、経営者です。
論外であることは言うまでもありませんが、「ストーカー幇助」に該当するような事案を大手探偵事務所が引き受けることは、リスクの大きさからあまり考えられにくく、「喰えない中小探偵社」が行っているのが大半です。
一般の業界では自然淘汰されるような運営内容の会社であっても、探偵業界では大手が引き受けない違法行為を伴うような内容の調査依頼を拾うことにより生き残れる可能性があります。
こういった状況は、探偵業界の闇が深い部分になるといえるでしょう。
探偵が関与するストーカー幇助の防止策
いくら法令で規制されているとはいっても、探偵によるストーカー幇助事件はなくならないというのが実情です。
個人的に考えるのは、探偵業法を届出の際、100万円単位の供託金を義務付け、廃業(死亡を含め)のときに返却する制度などが効果的ではないかと思います。
当然、違法行為に該当する場合、刑事罰や行政処分と併せて供託金は没収措置にすべきです。
他の業種との兼ね合いもありますので、実際に施行するのは難しいかもしれませんが、それくらいをしなければ、探偵による悪事は減らないように思えます。
探偵が行うのはあくまでもストーカー被害への対策(犯罪対策)でなければならず、ストーカー幇助はどのような言い訳も通用しない、ただの悪行であり犯罪行為です。
最後に、該当探偵の罪が2015年1月20日に懲役2年6月執行猶予5年(求刑、懲役3年)で確定しているのであれば、現行法では、執行猶予期間終了から5年後の2025年には探偵業の届出をして探偵業の再開ができるのをご存知である方は少ないはずです。
探偵業によるストーカー幇助で抵触する可能性のある法令
- 探偵業法 第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者および探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
- 探偵業法 第九条(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行ため、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
- 改正ストーカー規制法 第七条(ストーカー行為等に係る情報提供の禁止)
ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の情報を提供することを禁止。
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