風俗嬢やキャバクラ嬢と急に連絡が取れなくなった
居場所の特定
水商売やデリヘルなどの風俗業界、ホストなどといった業種の方と急に「連絡が取れなくなった!」という相談が増えています。
探される内容によってはプライバシー侵害(個人情報保護法違反)やストーカー規制法違反など違法行為となる可能性ある為、調査依頼をされる場合は注意が必要です。
探偵社の広告でよくある初恋の人探しなどの所在調査
まず最初に、家出人探しや行方不明者捜索など探偵社が行方調査を行う場合、人探しをするという調査自体には何の問題もありません。
それがホステスであっても風俗嬢であっても同じことです。
問題になる可能性があるのは探し出してからのことになります。
居場所などの情報は全て個人情報
住所や連絡先(電話番号など)の情報は全て個人情報であって、本人の同意なしにお知らせすることは法律(個人情報保護法)によって許されていません。
例外として同法の二十三条で指定されているのは「親子関係」「夫婦関係」「法律関係」に該当する者に限定されています。
調査の依頼人と調査対象者(ホステスや風俗嬢、ホストなど)は親子でも夫婦でもありませんので、残る「法律関係者」に該当しなければ、調査対象者を探し出したとしても、本人の了解なしに情報をお知らせすることは法律違反となる可能性があるのです。
ここで言う法律関係とは、お金の貸し借りがあるといった債権者と債務者の関係であるなどです。
自分名義の車を乗ったまま連絡が取れなくなった、投資などの預かり金を持ったまま逃げたなどのケースも法律関係に該当します。
具体的には金銭借用書がある、ラインやメールで調査対象者との間に明確にお金の貸し借りが認められなどといった証拠があれば、相手の許可を得ずに調査結果をお知らせすることができます。
恋愛感情があったとか交際していたというのは法律関係に該当しません。
もし、個人的な感情で探そうとした場合はストーカー規制法違反に問われる可能性があるので、自分で探そうとするのは絶対にやめた方が良いです。
合法的に探している相手に意志を伝える方法
相手の許可を必要としない法律関係であるとか、本人から情報を知らせても良いとの許可を貰えた場合は何の問題もありませんが、本人から断られた場合は個人情報を報告することはできません。
断られる可能性がある場合、法律に抵触せずに相手に依頼人の意志を伝えるには以下のような方法が考えられます。
- 依頼人の連絡先(電話番号やメールアドレスなど)を相手に教えて、非通知やフリーアドレスで構わないと伝え、相手から連絡してくれるようお願いする
- 依頼人から手紙などを預かり、匿名で構わないから返信するようお願いした上、相手に渡す
悪質な探偵社には注意が必要
繰り返しになりますが、探偵社が人探し(所在調査)をすること自体は問題がありませんが、報告の時点で個人情報保護法に抵触する可能性があります。
ただ、恋愛感情を理由とした人探しの調査を依頼しようとする時、個人情報保護法を悪用する悪質な探偵社が存在するので、細心の注意が必要です。
依頼された探偵社が調査能力もない低レベルな会社で、探し出せなかった(もしくは、何もしない)にも関わらず、「調査をしっかり行って調査対象者(ホステスや風俗嬢、ホストなど)の居場所は突き止めたが、相手に断られた。」と主張された場合、調査費用や場合によっては成功報酬まで支払わなければならなくなります。
その時になって、「そういう法律的な説明はなかった。」と言っても、探偵社に課せられた説明義務は調査に関することが大半で、行方調査(人探し)において調査依頼時には未確定である調査対象者に断られた時の対応における説明義務までは課せられていないと判断されるでしょう。
また、「探偵社の担当から個人情報保護法の説明がなかったことから法律を知らなかった。」という主張は、通用しない可能性が高いといえます。
個人情報保護法は一般的に広く知られた名称の法律であり、その法律を知らなかったから自分に落ち度はないとは認められないと思います。
その時点で、法律関係にある方を除き、大半の相談者さんは調査依頼を断念されますが、違法行為には加担しないというのが弊社の運営姿勢です。
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