風俗嬢やキャバクラ嬢と急に連絡が取れなくなった 居場所の特定
新型コロナの影響からか、水商売やデリヘルなどの風俗業界、ホストなどといった業種の方と急に「連絡が取れなくなった!」という相談が増えています。
探される内容によってはプライバシー侵害(個人情報保護法違反)やストーカー規制法違反など違法行為となる可能性ある為、調査依頼をされる場合は注意が必要です。
探偵社の広告でよくある初恋の人探しなどの所在調査
まず最初に、家出人探しや行方不明者捜索など探偵社が行方調査を行う場合、人探しをするという調査自体には何の問題もありません。
それがホステスであっても風俗嬢であっても同じことです。
問題になる可能性があるのは探し出してからのことになります。
居場所などの情報は全て個人情報
住所や連絡先(電話番号など)の情報は全て個人情報であって、本人の同意なしにお知らせすることは法律(個人情報保護法)によって許されていません。
例外として同法の二十三条で指定されているのは「親子関係」「夫婦関係」「法律関係」に該当する者に限定されています。
調査の依頼人と調査対象者(ホステスや風俗嬢、ホストなど)は親子でも夫婦でもありませんので、残る「法律関係者」に該当しなければ、調査対象者を探し出したとしても、本人の了解なしに情報をお知らせすることは法律違反となる可能性があるのです。
ここで言う法律関係とは、お金の貸し借りがあるといった債権者と債務者の関係であるなどです。
自分名義の車を乗ったまま連絡が取れなくなった、投資などの預かり金を持ったまま逃げたなどのケースも法律関係に該当します。
具体的には金銭借用書がある、ラインやメールで調査対象者との間に明確にお金の貸し借りが認められなどといった証拠があれば、相手の許可を得ずに調査結果をお知らせすることができます。
恋愛感情があったとか交際していたというのは法律関係に該当しません。
もし、個人的な感情で探そうとした場合はストーカー規制法違反に問われる可能性があるので、自分で探そうとするのは絶対にやめた方が良いです。