高校生がラブホテル
18歳未満のラブホ利用
探偵は浮気調査などでラブホテルが調査現場となることが頻繁にあります。
また、お子様の素行調査などで、高校生の子供が異性とラブホテルに入るという調査事例もすくなくありません。
そこで、ラブホテルを利用しようとする高校生(に見える)カップルや、女性側が高校生に見えるカップルを目にすることがありますが、高校生のラブホテル利用は法的にどうなのか?を解説します。
法律から見る高校生のラブホテル利用
高校生のラブホテル利用を考える際には、まず「ラブホテルの定義」から考えなければなりません。
ラブホテル等営業は、風営法において店舗型性風俗特殊営業の一類型として位置付けられ、「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」と定義されている(風営法第2条第6項第4号)
これが俗に「4号ホテル」と呼ばれる旅館業法の許可と併せて風営法の届出がされたラブホテルですが、それとは別に旅館業法の許可のみで営業をする類似ラブホテル(レジャーホテルともいう)があります。
現在は4号ホテルよりも類似ラブホテルの方が多く存在します。
それらホテルを高校生の利用という観点で考えると、4号ホテルは風営法によって禁止されていることからNG。
類似ラブホテル(レジャーホテル)は青少年保護条例によってNGとなります。※ 双方が19才以上の高校生は問題なし
また、校則でラブホテルへの立ち入りを禁止されている場合もあります。
法律から見る高校生のラブホテル利用
法律ではアウトだとしても、ラブホテルを利用している高校生(に見える)を見かけることは実際にあります。
探偵という職業上だから見かけるのだろうと思われるかもしれませんが、たまたま偶然という頻度ではなく、ちょくちょく見かけますし、夏休みなどは頻度は高くなりますが、流石に制服のままというのは滅多にありません。
同級生や近い学年のカップルのこともあれば、年上の男性とのこともありますし、どう見ても援助交際やパパ活というった雰囲気のカップルも見かけます。
警察でもラブホテルや類似ラブホテル(レジャーホテル)が援助交際を含めた児童買春の温床となっていることは把握しており、対策を行っているようです。
高校生がラブホテルを利用している現実
性行為についての同意を判断できるとみなす性交同意年齢を、13歳以上から16歳以上に引き上げられ、原則、16歳未満への性行為は処罰の対象となりました。
※年齢が近い者同士の性行為は罰せず、被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は「5歳以上、年上の相手」
また、同意のない性行為は犯罪と明確にされ、罪名を「強制・準強制性交罪」から「不同意性交罪」に変更されました。
中高生を悪い大人から守る法律は整備されつつありますが、18歳未満の未成年がラブホテルを利用しているのも、また現実です。
探偵目線での女子中高生の性事情
中高生の家出人探しを業務として扱う探偵の立場から、中高生女子の家出には常にといって良いほど異性関係が絡んでいます。
また、家出中は絶対的に「お金が必要」なのが現実です。
家出中の中高生女子が働けるお店などほぼあありません(※すぐに検挙されます)
男性の家に転がり込んでいるか、悪い手段でお金を手に入れているケースが大半であることは容易に想像できることです。
実際の問題として、性行為に未経験の女子が、いきなり家出をして援助交際を始めるというケースは稀で、それらを行う女子の大多数は既に経験済みといえます。
未成年の男女が性行為を行うことをいけないというのではなく、現実を統計的に考え、未成年保護を行っていかないと問題は解決しないように思います。
「うちの子に限って」理論は、危機管理を疎かにし、想像力を鈍らせます。
妊娠、性犯罪の被害、犯罪被害、犯罪の加害者となる可能性、子供を育てる上でのリスクはすくなくありません。
綺麗ごとやメンツでは子供は守れないのが現実です。
大人が18歳未満とラブホテルは犯罪
18歳未満の者がラブホテルを利用することは風営法で禁じられており、片方が18歳以上でも同じく禁止されています。
最後に愛知県の青少年健全育成条例を記載しておきます。
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(場所の提供及び周旋の禁止)
第十五条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 いん行又はわいせつ行為
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