旦那(夫)が風俗嬢と不倫?特定のデリヘル嬢と逢瀬を繰り返している
風俗遊びは不倫なのか?

探偵業務の中で、夫の浮気調査の結果、風俗嬢との不倫が発覚するケースは少なくありません。
風俗嬢との不倫の場合に重要となるのは、その不倫が慰謝料や離婚が可能となる「不貞行為に該当するのか?」ということです。
不貞行為であれば、夫だけでなく不倫相手である風俗嬢にも慰謝料請求が可能となるでしょうし、離婚もすんなり認められるでしょう。
それには、まず「不貞行為」がどういったもであるか理解しなければなりません。
不貞行為の定義
民法七七0条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があったとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとずいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう
引用元: S48.11.15 最高裁判例
一言に「風俗嬢と不倫関係にある」と言っても、さまざまなパターンがあります。
大きく分類すると上記1~4に分けられるでしょう。
浮気調査をお考えの方は浮気調査の解説ページをご用意しておりますので、ご参照ください。
1.不倫相手がたまたま風俗嬢だった
夫の不倫相手がたまたま風俗業で働いている女性というケースは、一般的な不貞行為と同じ扱いになると考えられて良いでしょう。
ただ、慰謝料請求から逃れるため、夫は「相手は風俗嬢だし、お金を伴った関係だった」と主張し、相手女性は「仕事として体の関係があっただけ」と口裏を合わせて言い逃れをする可能性があることを頭に入れて対応する必要があります。
不倫相手の女性が風俗嬢である可能性があるケース(※確定含む)では、ラブホテルの出入りなど、不貞行為の証拠を確保するとともに、さまざまな言い逃れを想定して、交際関係であるこを証明する証拠を押さえておくべきです。
一般的には、不倫旅行の様子、飲食やデートを繰り返している様子や、手を繋いだり腕を組んで歩く写真などが挙げられます。
2.風俗店の常連客から交際関係に発展した
不倫相手の女性が、以前に指名していた風俗嬢であったという調査事例もあります。
ただ、過去の交際経緯までが調査によって割り出すのは難しいことから、知り合ったきっかけが風俗店であった事実が発覚するのに想定されるケースは
- 女性とのメールやラインのやりとり等から判明
- 夫を問い詰めた結果、夫が一部始終を自白した
といったことになるでしょう。
女性とのメールやラインのやりとり等から交際経緯が判明している場合も前項と同様に、金銭が伴う身体の関係と言い逃れをされる可能性があることを前提として進める必要があります。
夫の自白から判明した場合は、言い逃れの口裏合わせをされる前に、不倫関係(不貞関係)であることを書面などに書かせておくというのも1つの方法です。
ただ、後になって強引な言い逃れをしてくる可能性も含め、慎重に進めましょう。
3.風俗嬢との店外での裏引きを持ちかけ、援助交際を繰り返している
本当に援助交際の関係であったら、夫に対する慰謝料や離婚請求は認められるでしょうが、相手女性に対する慰謝料請求は微妙になります。
実際の浮気調査でも不倫相手女性の素性を調べた結果、風俗店に勤務している事実が確認されたという事案は少なくありません。
特にデリヘルでは、風俗嬢と直接連絡を取って、金銭を伴う肉体関係を行う「裏引き」と呼ばれる風俗業界での禁止行為が幅広く行われているのが実情です。
いずれにせよ、相手女性に不貞行為の慰謝料を請求する場合は、援助交際のみの関係ではない証明が必要になります。
4.同じ風俗嬢を指名し、頻繁に風俗遊びを繰り返している
不貞行為に該当するかどうかは内容によりますが、度を超えた風俗遊びやそれに伴う散財が原因で夫婦関係が破綻したということであれば、民法770条1項5号の「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があり、夫に対する慰謝料請求や離婚請求が可能です。
ただし、性風俗店におっとが通っていたことを証明するのは、それなりにハードルが高くなりますので慎重に進める必要があります。
恋愛感情を含まない、風俗という業務上だけの関係である為、女性への慰謝料請求は認められない可能性があります。
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