冤罪DVやでっちあげモラハラ(虐待)に対抗する方法
なりすましDV被害の対策
冤罪DVについてのご相談を多く頂きますが、弊社は調査会社になりますので、不倫(不貞行為)などの不法行為を伴わない冤罪DVについてはお力になれることがあまりありません。
早期にお力になってくれる弁護士をお探しになり、冤罪DVや子供の連れ去りなどに関する対策や対応法のご相談されることをお勧めします。
10年で倍以上になっているDV被害の相談数
警察庁の発表によると平成26年度に配偶者暴力支援センターに寄せられたDV関連の相談数は「102,963件」です。
令和4年では、122.211件にもなります。(参照統計:内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターの相談件数」)
10年前の平成16年度では「49,229件」であり、この10年間で2倍以上になっていることがわかります。
その理由としてはDV(ドメスティックバイオレンス)が離婚原因ともなる不法行為であるということや、状況によっては刑事罰のある違法行為に該当することもあり得るといった情報が広く認知されたことが大きいと思われます。
共同親権が導入されようとしている今、そして導入後のこれから、共同親権を拒絶するにはDV被害の事実が必要になることから、冤罪DV(でっちあげDV)がさらに増加することが想定されます。
冤罪DVが生み出される原因
夫婦間でのDVやモラハラが報じられ、社会問題化するようになり、社会的立場弱者の救済や被害者救済の観点から被害者の証言などが乏しい証拠のみでも容易にDVが認められる傾向になりました。
一般的な不法行為や違法行為であれば明確な証拠や証明が必要となりますが、被害者と加害者が近い立場にあるDVのような事案では、早い段階で防止策をとらなければ加害行為が繰り返されたり、重大な被害に発展する可能性もあることからになります。
そして、捏造されたDVが緊急避難を名目に同居義務違反から逃れる手段となっているのが現状です。
精神的なDVという主張は、誰しもが証明できない無敵の武器かもしれません。
そういったシステムに目を付け、良からぬ考えをもって悪用する者が現れるのは、必然的ともいえるでしょう。
それがいわゆる「冤罪DV」という問題です。
離婚やそれに伴う財産分与や慰謝料請求などに関わったことがある方であればおわかりかと思いますが、法律や制度の知識をもつ者が冤罪DVに関与して仕掛けた場合、無実の証明は難しく、衝撃的なほどの効果があります。
その結果、離婚を含めた一般的な請求であれば、難なく通ってしまったという事案は数多く存在します。
でっちあげられた冤罪DVの問題は、そもそも存在しないDV被害の争いであるため、仕掛けた被害者側も確たるDV被害の証明はできなく、加害者側もやっていないことの証明をすることは難しいことから、冤罪DVに不倫の背景があることを証明できるようなケースを除き、灰色の決着で終わることが大半です。
冤罪DVを仕掛けられた時
もし、ある日突然、妻が子供を連れて出て行った結果、でっちあげられたDV被害を訴えられ、DV加害者であるとされてしまったら・・・
この10年の間に、探偵社には冤罪DV(でっちあげDV)が想定される相談が激増しています。
冤罪DVの攻撃力(効果)が広く知れ渡ってきたという事情もありますが、その裏に「悪質な弁護士」や「報酬目的の女性の権利団体」の影が見え隠れしていることが疑われるものが多く含まれています。
程度の差はあれど、本当にDVがあったのあであれば自業自得ですから、罪に応じた罰をうけるのは仕方がありません。
しかし、探偵社に持ち込まれる最初からDVを否定されている相談の中には、どう考えてもDVの事実がないことが推認できる事案が多く含まれています。
「少なくとも、夫婦生活を営んでいた普通の奥さんだから、そこまでしないだろう・・・」
「本当はDVがあったのでは?」
と周りの方々に思われてしまうことが多いのも、でっちあげDVの恐ろしいところでもあります。
ここで、「悪質な弁護士」や「報酬目的の女性の権利団体」が関与し、DVをでっちあげていく方法をご紹介していきましょう。
主なでっちあげDVの手法例
(例1)「婦人相談書」や「配偶者暴力相談支援センター」にDV被害を訴え”配偶者からの暴力の被害者に係る証明書”を手に入れる。
配偶者からの暴力の被害者に係る証明書は、妻からの一方的な相談だけでも発行されるという、使い方によっては恐ろしい証明書になります。
(例2)警察にDVの相談をし、相談記録を残す
そもそも、事実ではない無いDVを証明することはできません。
しかしながら、状況証拠にもならないような状況証拠のようなものを積み重ねることにより、DV被害を作り上げる方法の1つです。
(例3)裁判所へ保護命令の申立てを行う
配偶者暴力相談支援センターや警察への相談という経緯(または宣誓供述書の作成)を経た後、本人による保護命令の申立てを行うことが可能になります。
保護命令には「接近禁止命令」「電話等禁止命令」「子への接近禁止命令」「親族等への接近禁止命令」「退去命令」があります。
(例4)婚姻費用の分担請求や離婚調停を申し立てる
いきなり離婚調停という方法もありますが、DV被害の証拠が揃わないうちに、あまりにも離婚を急ぐと「でっちあげDV」がバレる可能性があります。
ですので、離婚するつもりはないが生活費が必要と、婚姻費用の分担請求をすることにとり、生活費が確保でき、子供を思うけなげなDV被害妻を演じることが可能という、今では主流となりつつある方法です。
(例5)DV被害を裏付ける証拠となる医師による診断書を入手する
医師による診断書は怪我や病気の程度や完治までの期間を示すものであり、DV被害を裏付けるものではありませんが、DV被害の証明書として利用されているのが現状です。
たとえ、自分でつけた傷であろうと診断書には傷の程度しか記載されません。
(例6)DV被害者なりすまし日記をつける
そこまでさせるのか?!と思われることでしょうが、良く使われる手法でもあります。
これら原因の第一としては、他の違法行為や不法行為と比べ、証拠の模造の容易さが挙げられます。
実際にDVの事実が無かったとしても
- 日記形式のようなメモ
- 暴力の痕跡が認められるような写真
- 医師の診断書(受傷原因は自己申告による)
- センター等への相談実績
こういった物を揃えられた場合、裁判所はDVがあったと容易に認めてしまう傾向があり、そのシステムを利用(悪用)されているのです。
(例6)上記手段をとった上で、一方的に別居する
上記でご紹介したような冤罪DVを仕組んだ上で、別居(お子様がいるケースでは子供を連れての別居)を強行するケースも非常に多くみられます。
とても卑劣な手段と思われるかもしれませんが、現在の司法システムでは離婚を成立させると共に親権確保という意味では非常に有効な方法といえます。
痴漢とDVに関しては被害を訴える女性の方が圧倒的に有利
一般的には、やっていないDVを証明するなんで出来ないだろうと思われるでしょうが、こと痴漢犯罪とDVに関しては、推定無罪の原則は適用されていないのが現状です。
本人が冤罪DVに同意しており、そこにプロが加わった時点で、高確率でDV加害者を作り上げることが可能なのです。
「やっていないものは、やっていないと言えば良いだけで負けるはずがない。」「このDV被害は創作されたものだ!」というのは正論ですが、その主張が即ち、相手(弁護士および団体)が狙う夫婦関係の破綻状況を証明するものとなってしまい、深みにはまってしまう可能性が高いことになるのです。
「やっていない」「冤罪DVだ」と強く主張することで、離婚や子供に会えないことに繋がることから、自己防御もできないのがDV冤罪の怖さなのです。
共同親権導入でさらなる増加が懸念
2026年までに導入されることになった「共同親権制度」。
共同親権の詳細な内容は多くのサイトで紹介されていることから割愛しますが、それによって今までよりも更に冤罪DVやでっちあげモラハラ(虐待」が増加するする可能性は非常に高いです。
これは予言といったものではなく、確信をもって断言できることです。
理由は、監護権をもつ側はこれまで通り単独親権を主張してくることは明らかで、単独親権を可能にするにはDV被害や虐待被害(言葉の暴力を伴うモラハラ被害を含む)の事実を必要とするからです。
具体的にはDVや虐待の事実さえ認められれば、単独親権を獲得できるということになります。
DVは自分が被害を作り上げるだけで可能なことですが、虐待は子供に事実確認をされた場合、嘘がバレてしまう可能性があることから、「肉体的な虐待ではなく、言葉の虐待があった。」と子供から確認しづらいポイントにしてしまえば、DVに併せて虐待もあったとなると、心証は訴える側にかなり有利となります。
これからは、冤罪DVに併せてでっちあげ虐待が主流となることが想定されることから、双方への防衛策が必要になるでしょう。
でっちあげDVへの対抗方法
DV冤罪事件に巻き込まれた以上、このままではDV加害者に認定され、子供も財産も失った上、子供には会えなくなり、高い養育費も請求されます。
それが彼女ら、彼らの最終目的なのですから当然の結果とされるのでしょう。
不倫を伴うでっちあげDVを原因とした子供の連れ去り別居の相談で、最も多い理由とされている
「浮気相手と一緒になりたいから!」
といったでっちあげDVの理由が[妻に男が出来た」いう身勝手な理由であるケースでは、何としてでも早い段階で2人の交際事実を掴み、不貞の証拠を揃えておかねばなりません。
無駄に時間が過ぎてしまうと、別居してから知り合ったという、言い訳が通ってしまう可能性があるからです。
攻撃は最大の防御といいますが、中途半端な攻撃材料やDVの否定は逆効果になるだけで、「動かぬ不貞の証拠」という決定的な反撃材料の入手は必要不可欠となります。
悪魔の証明も証拠次第
悪魔の証明とは、証明することが不可能か非常に困難な事象を悪魔に例えたものをいいます。
浮気を伴わないでっちあげDVのケースも悪魔の証明と同じく、やっていないということを証明するという非常に難しいことになります。
従って、早い段階でDVの知識や経験のある弁護士などの専門家に相談し、DVの事実はないことを細かに証明していく方法や知識を身につける必要があります。
証拠としては録音や撮影、日記形式のメモなどが考えられます。
また、金銭的に余裕があるなら弁護士に依頼しておく方が良いでしょう。
素人が自分で抗弁をすると、夫婦関係の破綻を認定されるかもしれませんし、警察や裁判所などの説明も弁護士を伴うことで説得力が異なるからです。
専門家が関与するでっちあげDV集団を相手にするにはプロに頼るしかないと考えることも必要です。
でっちあげDVにはどこにも正義は無く、子供のことを真に思う気持が欠如しているケースが大半で、最終的には子供に影響してしまう可能性があることなのですから。
巧妙に仕掛けられた冤罪DVは抗弁をしないとDVを認めていると受け取られかねません。
早期にお力になってくれる弁護士をお探しになり、ご相談された上で対抗策をとられることをお勧めします。
平成30年5月8日 冤罪DVに対する地裁判例
虚偽DV見逃しは違法 妻と愛知県に異例の賠償命令 名古屋地裁 支援悪用、父子関係絶つ
意見書に基づき自治体が支援を開始した結果、夫は妻の住所が記載された住民基本台帳の閲覧などができなくなり、子供との交流が絶たれた。 夫は「妻のDV主張は虚偽なのに警察は調査せず事実だと認定した。名誉を毀損(きそん)された上、子供と会えなくなった」として妻と県を提訴。妻側は「過去のDVや今後もDVの危険があることは事実だ」、県側も「県警の認定に問題はなかった」と反論していた。 福田裁判長は「妻側の主張するDVは診断書などがなく、誇張された可能性がある。妻は子供と夫の交流を絶つ意図で支援を申請したと認められ、制度の目的外使用だ」と認定した。 県警の対応についても「虚偽DVが社会問題化している以上、制度の目的外使用の可能性も念頭に、妻の説明の不審点や疑問点を確認する義務があった」と指摘。「現在もDVの危険があるかどうかは客観的な時系列や事実関係から判断できる。しかし今回、県警は事実確認を一切行わなかった」と過失を認定した。
DV認定不当と賠償命令 子と面会できずと夫訴え、名古屋地裁「診断書なく誇張の可能性」
「家庭内暴力を受けた」とする妻の虚偽申告を警察が調査せずうのみにした結果、ドメスティックバイオレンス(DV)加害者と不当に認定され、子供と面会できなくなったなどとして、愛知県内の40代の夫が妻と県に慰謝料など計330万円を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁が計55万円の賠償を命じていたことが分かった。
判決理由で福田千恵子裁判長は「DV被害は事実無根とは言えないが、診断書がなく誇張された可能性がある。妻が面会を阻止する目的で、警察に支援を申請したと認められる」と判断した。
その上で「DV被害者の支援制度が悪用される事例が社会問題化している」と指摘、加害者とされる側への配慮を含めた制度の見直しを求めた。
産経ニュースより抜粋
上記裁判の控訴審判決(2019/1/31) 追記
DV認定、元夫が逆転敗訴 高裁「面会妨げた」認めず
元妻が申し出たドメスティックバイオレンス(DV)被害を警察が調査せずに認めたために子供と面会できなくなったとして、40代の男性が元妻と愛知県に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、名古屋高裁であった。永野圧彦裁判長は元妻と県に計55万円の賠償を命じた一審・名古屋地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。男性が逆転敗訴した。
判決理由で、愛知県警への相談状況などから「元妻が暴力を受けたと一応認められる」と指摘。DVの申告は面会の妨害が目的だったとはいえないと判断した。さらに「被害者を迅速に保護するDV防止法の趣旨に鑑みれば、県警は加害者とされる男性に対する法的義務を負っていない」と述べ、男性の主張を退けた。
日本経済新聞ニュースより抜粋
その他、でっちあげDV(冤罪DV)に関するニュース記事見出し
- DV加害者にされた男性は名誉をどう回復したか(2020.5.1 東洋経済オンライン)
- 離婚訴訟で増えつつある「冤罪DV」 証拠なく認定されるケースも 夫には「おっさん、ざま~みろ」とメール(2015.9.5 産経ニュース)
- DV冤罪でハメられた男、金も子も失い離婚の1年後に元妻は間男の子を出産していた(2017.8.19 DIAMOND online)
- 「離婚できない男」の悲劇 妻の浮気、DVでっち上げ…なのに(2019.3.19 AERA dot.)
- 「冤罪DV」の加害者にされ、子どもと引き離される夫たち…その実態と課題(2016.8.9 ニコニコニュース)
- 突然子どもに会えなくなる「虚偽DV」の悲劇(2018.7.12 東洋経済オンライン)
- 虚偽DV訴訟、親権のための法的テクニック 社会問題化「制度見直すべきだ」(2018.5.8 産経新聞)
でっちあげDVに勝てる方法や逆転する方法に関するご相談をよく戴きますが、ありもしないDV被害を訴える中で出される証拠の中には、矛盾点や明らかに不自然だと思われることが含まれることは多々あります。
不貞行為などの逆転の証拠がないケースでは、相手の主張や証拠が虚偽であることを、こちらが証明するといった方法になります。
弊社は名古屋の調査会社になりますので、不倫(不貞行為)などの不法行為を伴わない冤罪DVについてはお力になれないことからお電話での相談はお控えください。
力になってくれる弁護士を探されることを優先された方が良いです。
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