自宅で行われている浮気の証拠収集
自宅連れ込み型不倫での浮気調査
「妻が浮気相手を自宅に招き入れて不倫を繰り返している」
「夫がアパートを借りて愛人と浮気をしている」
不倫現場がラブホテルやビジネスホテルではなく、不倫相手を自宅へ連れ込んでいることを疑った方から「不貞行為の証拠はどのように集めればいいでしょう?」というご相談が後を絶ちません。
ここでは、ご自宅や浮気相手の自宅、密会用に用意した賃貸物件、単身赴任先のアパート(マンション)などで行われている浮気の証拠収集法について解説したいと思います。
妻(夫)が浮気相手を自宅に招き入れている不倫ケース
大切なご自宅に浮気相手を招き入れ、不貞行為を繰り返していることが発覚した時、大半の配偶者は「とても許されることではない!」と感じるに違いありません。
探偵社に浮気調査を依頼される方が、最も怒り悲しむのが自宅での不倫です。
それだけに離婚率が高くなる不貞行為ケースといえます。
特に妻が間男を自宅に招き入れて不倫に及ぶケースでは
「絶対に許すことができない!」
「離婚しか選択肢はない!」
不貞行為は裁判でも離婚が認められる離婚事由に該当しますので、離婚を希望される場合は離婚することは可能です。
慰謝料を求めるのであれば配偶者や不倫相手に慰謝料請求もできます。
しかしながら、慰謝料請求や離婚が認められるは確実に自宅で性交渉(肉体関係)が行われていたと証明できた場合になります。
浮気調査をお考えの方は浮気調査の解説ページをご用意しておりますので、ご参照ください。
不貞行為の証拠収集
一般的に性交渉が行われる現場として真っ先に挙げられのは「ラブホテル」になります。
ラブホテルは性交渉が行われる施設であることは周知の事実ですので、ラブホテルの場合、2~3度の出入りを証拠として押さえれば、ほぼ間違いなく継続性のある不貞行為があったと認められます。
では、他の場所はどうでしょう?
普通に考えられるのは「ビジネスホテル」といったラブホテル以外の宿泊施設と、「自宅」や「愛人宅」といった場所になります。
たまに浮気相手と会う為に、不倫専用のマンションを借りているケースもありますが、証拠としてはご自宅や愛人宅での不倫と同様と考えても構いません。
ラブホテルであれば、その施設を利用している事実そのものが不貞と直結しているので、出入りの証拠があれば十分不貞が認められる材料になると申し上げましたが、自宅の場合は
「話しをしていただけ」
「相談に乗って貰っていただけ」
などと言い逃れをされる可能性があります。
宿泊までしているのであれば、出入りの証拠を繰り返し撮影するだけでも不貞行為として認められるでしょうが、そうでない場合は出入りの証拠だけでは弱いと言わざるを得ません。
そこで重要となるのはまず第一に
【密室の空間で男女が数時間共に過ごしている事実】
を繰り返し、証拠として撮影することになります。
不倫が疑われる異性と繰り返し密室の空間(一軒家・アパート・マンション)で二人きりで過ごしているということが客観的にわかる証拠です。
二人同時に物件内へ出入りすす姿がわかりものであれば理想的ですが、別々に出入りこともあるでしょうから、一般的には反復した証拠が必要になります。
次に物件へ出入りする証拠と併せて
【浮気相手と親密な様子で会っている時の証拠】
などがあれば、不貞行為が認められる可能性は非常に高くなります。
手を繋いだり腕を組んだりしながらデートをしている場面があれば一番ですが、仲よく食事をしている姿など2人が交際関係にあることが推認される証拠が必要です。
妻や夫が浮気相手を自宅に引き入れているというケースでは、自分の自宅でもあるわけですので、ボイスレコーダー等での音声録音データも、出入りと併せるのに有効な証拠となります。
民事訴訟の証拠は合わせ技一本が可能
離婚裁判や慰謝料請求は民事裁判で争うことになる民事事件です。
一般の皆様の大半は、刑事事件と混同し、「疑わしきは罰せず」といった言葉を想像され、不貞行為を証明するには肉体関係に直結するだけの証拠がなければダメと思われているようです。
しかしながら、その論理に当てはめれば、たとえラブホテルに10回入った証拠を押さえたとしても、「セックスはしていない」という言い逃れが通用することになります。
となれば、不貞の証明は「対象者が滞在するラブホテルに忍び込み、セックスをしている現場を撮影しないと証拠にならない」ということになってしまいます。
ですが、民事裁判ではそこまでの証明責任は求められておらず、判断も裁判官の心証に委ねられているというのが実情です。
30年を越える探偵経験の中でも、2度以上のラブホテル利用の証拠を確保した案件で不貞行為が否定される結果になったことは一度もありません。
ですので、裁判で勝てる浮気の証拠というものは、裁判官が「浮気をしているに違いない」との心証をもってもらえるかそうでないかになるのです。
提出された証拠はほぼ全てが採用となるのが民事裁判です。
浮気相手が、配偶者しかいない自宅を出入りする写真をはじめ、他にどんな些細な証拠でも構わないので全て出すことにより、「ああ、これは不倫をしているに違いないな」と判断されれば、勝てるという事です。
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