同性愛者であるかの調査 同性愛は不貞行為になるのか?
親族に同性愛の疑惑?
「夫や妻が同性愛の可能性がある」
「息子の部屋を掃除していたらゲイ関連の雑誌が大量に・・・」
など、探偵社には同性愛に関する相談が寄せられることは珍しくありません。
同性愛者であること自体は、違法行為や不法行為ではありません。
従って、たとえ結婚後にご主人がゲイであることが発覚したとしても問題なく夫婦生活が行われていれば、同性愛みのをもって離婚事由として認められない可能性は高いでしょう。
同性同士での性行為は不貞行為に該当するのか?
法律での不貞行為の解釈では「配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」とされています。
従って同性同士の性行為は民法でいう【不貞行為】には該当しないという判断になるというのがこれまででしたが、同性愛を含めたLGBTが市民権を得ている中、同性愛である配偶者が第三者と肉体関係がある場合は【不貞行為】であると認められる可能性はあります。
また、過去の判例でも同性愛が「婚姻を継続し難い重大な事由」であるとされ、離婚が認められたケースはあります。
少なくとも同性愛が性的嗜好という範疇には収まらず、同性同士での性的行為が継続して行われているような状態が「婚姻共同生活の平和の維持」という意味においては、夫婦行為を破綻させる行為あると判断されることになると思います。
離婚や慰謝料請求は可能
夫がゲイであるとカミングアウトした、もしくは何かをきっかけに判明してしまった時、同性愛を知りながら夫婦生活を続けられるかといえば、続けられないと考える女性も多くおられると思います。
夫婦関係の継続が不可能だと思われる場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」を原因とした離婚請求をすることになります。
また、同時進行でセックスレスである時は、同性愛に加えてセックスレスを原因とした離婚を申し立てることにより離婚が認めらる可能性は非常に高くなります。
さらに配偶者が同性愛者と性行為を行っているような場合は、第三者と肉体関係を伴う同性愛である証拠を確保し、離婚や慰謝料請求を弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
お子様が同性愛者だと疑われるケース
次にご子息が同性愛であるかの疑惑が生じた時、いくら権利や人権ということを理解されていたとしても、ご心配されるご両親は多いかと存じます。
そこで大切になるのは「真実を知る」ということではないでしょうか?
今、お子様が同性愛である事実を受け止められるかどうかもありますが、もし同性愛であった場合、いつかは認めなければいけない時が来るやもしれません。
また、本人からカミングアウトされる日が来るかもしれません、
もしかすれば、勘違いである可能性もあります。
悩み、疑い、日々を暮らすのであれば、先に真実を知るというのも1つの方法であります
現実に今の世の中は、自由な社会です。
それだけにさまざまな問題が生じることがありますが、突然目の前に突き付けられた問題に対し、どう判断するかは事前に確かな情報があるかないかによっても変わってきます。
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