夫(妻)が不倫を自白した 不貞行為の証拠
夫や妻に不倫の疑いがあり、問い詰めたところ不貞行為を自白した。
配偶者に不倫の疑いがあるケースで、状況証拠などから問い詰めた結果、自白するケースは少なくないでしょう。
では、その自白を証拠として離婚や慰謝料請求といった法律行為が可能となるのか?裁判や調停になったとしても通用する証拠であるのか?などを解説していきたいと思います。
不倫内容をどこまで白状しているのか?
不倫を問い詰められて白状したという場合、浮気の内容をどこまで白状しているのかがポイントになります。
- 浮気相手の情報(氏名・年齢・勤務先・既婚か独身かなど)
- 不倫が開始された時期
- 不倫相手と会っていた頻度
- 肉体関係の回数
- 避妊方法
- 人工妊娠中絶の有無
など、聞いておいた方が良い事はたくさんあります。
くれぐれも、興奮して相手を罵倒するだけに終始しないようお気をつけください。
浮気調査をお考えの方は浮気調査の解説ページをご用意しておりますので、ご参照ください。
不倫相手のことを話さないのは白状にはならない
不倫の白状の中で最も質が悪い自白内容は、「浮気相手の情報を話さない不倫の自白」になると思います。
話さない理由は、「①浮気相手を守りたい」「②自分を守りたい」の2点になるのでしょうが、配偶者をどれだけ傷つけることになろうとも、浮気相手を守りたいという気持ちが大部分を占めていることから、卑怯な自白方法といえるでしょう。
浮気の自白で重要なのは、まず最初に「浮気相手が誰であるか?」であることを忘れてはいけません。
他の事は後から聞けるとしても、浮気相手のことだけは優先的に聞くようにしてください。
不貞行為自白の証拠保全方法
配偶者が不倫を自白すた場合、後の事を考え冷静になることが大切です。
ボイスレコーダーがあればそれで録音する。
無ければスマートホンの録音機能で相手の承諾なしに録音しても構いません。
自白が始まれば上記の「不倫内容をどこまで白状しているのか?」などを聞いていき、連絡方法(電話・メール・LINEなど)や一緒に撮影した写真なども確認しましょう。
LINEやメールの場合、画面のキャプチャーや転送ではなく、相手のスマートフォンごと自分のスマートホンやカメラで撮影するようにした方が、後になって「偽造された証拠だ」「捏造された」とされる可能性は低くなります。
浮気の内容などを記した謝罪文などでも良いでしょう。
その場合は名前や日付けを記入するようにされてください。
不貞行為の結果、裁判や調停となるケースでの注意点
離婚や慰謝料請求(不倫相手への慰謝料請求も含む)となった場合、話し合いで決着がつかない時には、裁判や調停をすることになことが想定されます。
その時、自白だけが証拠の場合、それまで不倫を認めていたのに、裁判となって弁護士がついたとたん、不倫を否定するケースは少なくありません。
例え、書面に記された証拠があったとしても
- 興奮していた状況だったので、収めるために仕方なく言われた通りに書いただけ
- 嘘でもいいから認めれば話は終わると思った
- 半ば脅迫的に認めさせられたけれど、本当は不倫なんてしていない。
などと主張されてしまうと、「言った、言わない。」「脅した、脅してないかいない。」といった話になってしまう可能性があります。
不倫問題をトラブルなく解決するには、言い逃れされることや最悪の事態を想定して複数の証拠を揃えておく必要があるといえるでしょう。
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