不倫の慰謝料にも時効がある 消滅時効
「夫の浮気をしている」
「妻の不倫が発覚した。」
配偶者の不貞行為が原因で夫婦関係にピンチが訪れた時、貴方はどのような対処をしますか?
- 離婚をして不貞配偶者に財産分与や慰謝料の請求をする
- 離婚をして、不貞配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求をする
- 離婚しないで、不貞配偶者だけに慰謝料請求をする
- 離婚しないで、不貞配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求をする
- まずは夫婦間で話し合いをしてから決める
- 今は何もしない(将来的には考えるかもしれない)
さまざまな対処法がある中で、「まずは夫婦間で話し合いをしてから決める」「今は何もしない(将来的には考えるかもしれない」を選ばれた方は、不倫の慰謝料請求にも民法における消滅時効があることをご存知でしょうか?
不法行為における損害賠償請求の時効
不倫や不貞の慰謝料請求のことを、「不法行為における損害賠償請求」といいます。
そこで、不法行為における損害賠償請求の時効が発生する根拠となる部分は以下の通りとなります。
民法第167条:債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
民法第724条:不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
つまり、不法行為(不貞)の事実を知った時より慰謝料を請求することなく3年が経過してしまったときは時効になり、慰謝料の請求権を失うことになります。
まったく気が付くことなく過ごした場合は、その不貞が終わった日から20年で時効。
支払いが決まっても払わない時は10年で時効となります。
※債務存在確認訴訟などにて10年延長
セクハラやDVにおいても3年で時効となってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
不倫をした側(不倫加害者)からすれば、不貞が発覚した場合、とにかく謝り倒して気を収めて貰い、3年間が過ぎてしまえば時効となり、それが過ぎた後、配偶者どのような態度に変貌しようと、慰謝料は請求できず、騙された方が悪いとされてしまう可能性があるわけです。
不貞行為が継続されている時は時効にならない
「4年前に夫の不倫が発覚し、その時は子供が小さかったから生活もあり、話し合いの結果、離婚は思いとどまったが、現在も不倫相手との関係が続いている可能性がある。」といった時は、不貞行為(不法行為)が継続されているわけですから時効にはならず、不倫が発覚したにもかかららず、4年以上も継続された悪質な不貞行為として慰謝料請求が可能です。
調べた結果、その時の不倫相手とは違う不倫相手であった場合、4年前の不倫の慰謝料請求は時効となっている可能性があり、今の不倫相手だけに慰謝料請求が可能ということになります。
ただ、反省もせず不倫を繰り返した夫として、夫への慰謝料請求は割り増しで認められる可能性はあります。
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