内縁関係や事実婚における不貞の慰謝料請求
内縁関係の浮気調査
内縁関係や事実婚の方が不倫(不貞行為)を行ったときの解決方法は、通常の夫婦関係のケースと何ら変わりがありません。
また、内縁関係の解消を覚悟し、慰謝料請求が目的である方も少なくはありません。
内縁関係とは?
慰謝料請求などをお考えの場合、内縁関係や事実婚の定義を知っておかなければなりません。
内縁(ないえん)とは、社会一般においては夫婦としての実質をもちながらも、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係をいう
事実婚とは、社会慣習上において婚姻とみられる事実関係をいい、婚姻成立方式の分類上においては、事実婚は無式婚とも呼ばれ婚姻に一定の儀式を要求する要式婚(形式婚)に対する概念とされる。
引用元: Wikipedia「内縁」より抜粋
要は婚姻届を出していないだけで、後は婚姻届を出した夫婦と全て同じということです。
具体的には
- お互いに内縁関係であることの共同意識の保持
- 夫婦共同生活の実態が存在
といった事実があることが前提となります。
交際の延長線上での同棲とは違うとの認識が必要です。
さらに具体的に述べると
- 内縁関係(同棲)の期間
- 家計の同一性(通帳の同一等)
- 夫婦と同じ生活実態(家事の分担など)
- 両方の家族や親族との関係(冠婚葬祭への出席など)
- 周囲の方の認識
いわば、自分たちは結婚届をいないだけで夫婦としての意識がお互いにあり、周囲の方々もそのように見ている。
また、財布(家計)も同じにしている事実などです。
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慰謝料請求も可能
それらが満たされ、内縁関係であると認められる場合には、一方的な内縁関係の破棄に対して慰謝料請求や財産分与が認められたり、年金分割が認められることもあります。
不貞行為(浮気)に対しては婚姻届を出された夫婦と同様に慰謝料請求が認めらる可能性があります。
ただ、浮気相手への請求という問題に対しては少し微妙な部分があります。
浮気相手が「内縁関係や事実婚関係にある存在」の事実を確実に知っていたとの証明が必要になるからです。
とはいえ、慰謝料請求が不可能であるということでは全くありません。
浮気相手が同僚であったり、知人であったり、内縁や事実婚でることを知り得る立場であったケースや、内縁関係である事実を知らせた後も、浮気を継続しているようなケースでは慰謝料請求は可能です。
あくまで、浮気の実態におけるケースバイケースでの判断ということです。
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