夫や息子が児童ポルノ関連の雑誌や動画に興味がある場合
幼児性愛者の疑い
ご主人や息子さんが隠し持っていた児童ポルノ雑誌を見つけてしまった。
パソコンやスマホに児童ポルノ動画が保存されている。
児童買春に関する情報が検索結果に多く残されている。
「なぜ?」
「信じたくない」
「何かの間違い」
ご家族が児童性愛者である可能性があると信じたくない気持ちになり、また本人に問いただすことも躊躇われるため、真実を確認するまでまずは様子をみようとされる方は多いかと思われます。
ただ、積極的に真偽を確かめる行動をとらなければ、真実がわかることはない可能性が高いこともまた事実です。
児童ポルノは所持しているだけでも違法となる可能性があります
ご家族として判断が難しいところにはなるでしょうが、児童性愛者であるかはともかく、それらは所持しているだけで「児童ポルノ禁止法違反」の単純所持として、逮捕される可能性があるものであることを理解しまければいけません。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制および処罰並びに児童の保護等に関する法律
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
本人としては
「バレなければ」
「家族関係を壊す気はない」
「趣味で持っているだけ」
と考えていたとしても、たとえ所持しているだけであろうとも違法行為である以上、そういう問題ではないことは明らかです。
また、最初は興味本位で個人で見て楽しむだけであったとしても、性癖である場合、高い確率で性行為への欲求に移行していきます。
性癖は治らない?
弊社では今までに数多くの小児性愛に関する調査を行ってきていますが、調査対象がご主人や息子さんに関わらず、その大半が援助交際を含め、何かしらの実質的な性的行動を求めていたとの調査結果になるケースが多く見られます。
小児性愛癖は、家族や友人が
「注意すれば治る」
「発覚を機に、改める」
といった部類の嗜好ではない場合が多く、発覚をきっかけに性癖が変わるといったものではありません。
むしろ、より発覚しないように隠された状況下で自己欲求を満たす方法を探すといった行動をとられる傾向があります。
また、児童ポルノの雑誌や動画の証拠を示して問い詰めることで、全てを白状するケースより、何とか誤魔化そうとする方が遥かに多く、中途半端な追及は問題をより深刻にするだけとなります。
児童性愛癖は、非常にプライバシーな問題であるため、探偵社の業務の中でも解決方法が難しい事案になります。
家族だからこそ、採るべき選択、家族だからこそ、やらねばならないこと。
夫婦だからこそ、採るべき選択、母親だからこそ守るべきものがあるのではないでしょうか。
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