不倫の罪と罰
姦通罪は過去の刑事罰であり、現在は慰謝料請求(民事)で対応する
「浮気」「不倫」「不貞行為」
さまざまな表現方法があるように、配偶者の浮気が発覚した時、不倫被害者となるもう片方のパートナーの捉え方もさまざまです。
「絶対に許せないので離婚以外考えられない!」とされる方もいるでしょうし、「謝ってくれたら許すつもり。」と考えられる方もいるでしょう。
ここでは、不倫が罪というなら、どういった罪になるのか?罰があるのなら、どういった罰が科せられるのか?といったテーマで考えていきたいと思います。
不倫の罪
不倫問題の罪を軽く考えられる方もいるとは思いますが、傷つけられた被害者がいて、法律でも不貞行為は不法行為であるとされている以上、被害者の受けた痛みに応じた罪があるとするべきというのが通常です。
被害者からすれば「どうして不倫などするのだろう?」と考えがちになりますが、不倫をしない人がする人の不倫に至った理由をいくら想像しても、答えなど出るはずもありません。
不倫に至るという心境がわからないからです。
わからないことをいくら考えても、結果は「やはりわからない」となるのは当たり前なのです。
不倫をする理由よりも、不倫をしない理由を考える
テレビのワイドショーや週刊誌では、視聴率や販売部数があるため、不倫問題を面白おかしく取り上げる必要があることから、「これほどの多くの人が不倫をしている!」「既婚女性の6割が不倫経験者だ!」などと取り上げていますが、それは本当なのでしょうか?
確かに不倫をしたことがある人は一定の割合いるでしょうが、不倫をしたことがない人の割合の方が多いはずです。
不倫や不貞行為の問題を考えるとき、やる側の論理ではなく、やらない側の論理で考えると、すごくシンプルでわかりやすいと思います。
不倫をしない人はどうしてしないのでしょう?
自分の容姿に自信がなく、イケメンや美人ではないから?
異性と知り合うようなきっかけが無いから?
行動に移さないだけで、誰にだってイケメン男性や美人の女性と関係を持ちたいとの願望は少しはあるでしょうし、想像したことくらいはあるでしょう。
でも、行動には移さない。 不倫なんてしない。
その理由は、「もし、不倫をしてバレてしまったら妻(夫)や子供が悲しむから。」「家族を裏切りたくないから。」というものが大多数であるはずです。
不倫はしないという覚悟を世間では「貞操観念」といいます
いくら不倫を繰り返したところで、日本では警察に捕まり罪に問われるようなことはありません。
姦通罪などという法律はとうの昔に廃止されました。
不倫に罪があるとすれば、家族の悲しみも顧みず自己の性欲を優先さた結果、何よりも大切であるはずの家族の信頼を裏切ったことに対する罪になるのではないでしょうか。
不倫の罪の重さは被害者である家族が決めることです。
不倫の罰
どのような「罪」にも、相応の「罰」が対になってなってあります。
窃盗や詐欺であれば、刑法によって罪を裁かれ、弁済を行うなど罪を償う方法はあるでしょう。
しかしながら、こと不倫問題においては過失ではなく、確信犯として家族を裏切ったという行為であったとしても刑法で裁かれることはなく、民事として対応する以外に方法はありません。
具体的には、不貞行為があった場合、離婚や慰謝料を求めることが可能となります。
ただ、被害者が望んでいたのは裏切りのない良好な夫婦関係というごく当たり前なことであり、「離婚すれば相手の気が済む。」「慰謝料を払えば許される。」というものではないことは忘れてはいけません。
不倫は即離婚が認められる可能性のある重大な不法行為
これまでいくら真面目に過ごしてきたとしても、不貞行為が発覚した結果、いくら謝罪したとしても配偶者が離婚調停や離婚裁判も辞さない覚悟で離婚を強く望んだ場合には、最終的に離婚は認められることになります。
不倫を甘く考えている方が多くいらっしゃるのは現状ですが、不貞行為というのはそれほど重大な不法行為だということを理解しておかねばなりません。
民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
許されるには心からの謝罪は最低条件
不倫の罰は「家族からの信頼を失ったこと」に外なりません。
不倫をした側が婚姻関係の継続を望む場合、心からの謝罪は最低条件だと思います。
それでも、心からの謝罪をすれば許される可能性が高くなるというわけではなく、被害者が聞く耳をもってくれた時には、贖罪のスタートラインに立てたかもしれないというレベルで考えるべきです。
不倫が罪深いものだなどと力説するつもりはありませんが、「何があろうと絶対に許さない」と頑として拒絶された時には、誰も介入できない取り返しがつかない罪であることを思い知ることになってしまうのです。
失った信用はそう簡単に取り戻せません。
許すなら許す、許さないなら許さないのライン設定は重要
夫婦はお互いの所有物ではありません。
結婚という法律行為(契約)を選択した上での「家族」ではあっても血縁関係はなく、もともとは縁もゆかりもない赤の他人です。
ですので、不倫被害者がずっと悩み続けるような罪深いものであったとしても、加害者が永遠に贖罪し続けなければならないものではないでしょう。
許すなら許す、許さないなら許さないのライン作りは非常に重要です。
そうでなければお互いが不幸になるだけです。
絶対に許せないから離婚というのは、正当な主張です。
その上で、許そうとするときは、どれだけの贖罪をすれば許されるかという線引きは、相手に伝える必要はありませんが、自分の心の中でしっかりと決めておく重要なポイントではないでしょうか。
一度しかない人生です。後悔のない選択をされてください。
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