結婚届や離婚届の証人について
証人の責任問題
結婚届や離婚届けに必要とされる証人の証明・捺印を頼まれた時、どうすれば良いのかわからない方もいらっしゃると思います。
また、証人になることで何らかの義務や責任、特に法的責任が生じることになるのか?、などの解説をします。
結婚届出の証人の場合
結婚届の証人になったとしても、何ら法的責任が生じることはありません。
結新郎新婦の門出を祝うということもあり、自分などより相応しい方がいるのではないか?といった遠慮するような気持ちでない限り、断る人は少ないでしょう。
証人は2人以上必要です。
証人が必要とされる法的な根拠としては以下の通りとなります。
【民法第739条】
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方および成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
憲法第二十四条である≪婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。≫という条文は、皆さんよくご存知かと思います。
「結婚は両性の合意にのみ成立」であれば、2人の合意さえあれば証人なんて不要なのでは?と思われるかもしれませんが、そうではありません。
最重要である両性(2人)の合意があることを証明する為の、証人なのです。
「A男さんとB子さんは結婚しますよ」、そして、そのことは2人を知っているCさんとDさんも確認しており、間違いなく結婚の当事者である2人ですと証明してくれる第三者が2人以上もいるのだから、間違いないですとする為の証人です。
結婚届の証人をお願いする人は、「仲人」「ご両親」「仲の良い友達」「恩師」「お世話になった方」などで、成人であれば誰でも構いません。
離婚届出の証人の場合
証人が必要な離婚:協議離婚
2人の話し合いなどによる協議離婚の場合、証人が必要となります。
離婚届も結婚届と同様、証人になったとしても、何ら法的責任が生じることはありません。
またこれも、結婚届と同じく2人が必要で、成人であり、離婚をする事を知っている方であれば誰でも証人になることができます。
証人が不要な離婚:調停離婚・審判離婚・裁判離婚
調停離婚・審判離婚・裁判離の時は、離婚が司法によって確定していることより、その離婚を証明する第三者の必要がありませんので、証人は不要です。
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