示談金目的の新手の詐欺となる痴漢冤罪ビジネス
示談金をせしめる目的で、ありもしない痴漢をでっちあげる詐欺行為。
主として1人での犯行ではなく2~3人による集団で行われることが多い。
痴漢犯罪では被害者女性の主張が通りやすい傾向があります。
推定無罪の原則が適用されない事案が数多く起きたことにより、それに目を付けた悪党が示談金目的でありもしない痴漢をでっちあげるとい卑劣極まりない犯罪行為。
痴漢冤罪ビジネスの例
被害者役の女性
電車やバスなどでターゲットとなる男性を定め、その男性に近づいて接触
「この人、痴漢です!」
「助けてください!」
といったように痴漢被害を訴える役割の女性。
痴漢冤罪の主人公ともいえる立場。
目撃者役の男女(目撃証人)
仲間の女性の近くにいて、被害者役女性が痴漢被害を訴えると
「私も見ていました!」
「私が目撃証人です」
といったように、ありもしない痴漢被害の目撃者(善意の第三者)になりすまし、痴漢事件を実際にあったものとする役割の人物。
男女は問わず、1~3名で行うことが多い。
主人公を支える助演的立場。
駅員(警察)に通報
痴漢冤罪ビジネスの場合、危険を冒して自分たちで交渉せずとも、痴漢被害さえ訴えれば、大半が自動的に示談を持ちかけられることになります。
相手に弁護士がついても問題なし。
むしろそちらの方が好都合なことが多く、弁護士が示談をもちかけてくることになります。
まさに演技賞の報酬。
天罰が下ることを祈るが、そうなることはまずないのが現実です。
痴漢の罪
迷惑防止条例違反
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反
公共の場所で相手に羞恥心を抱かせ、不安にさせる行為を行う者もしくは行為そのものをいう。
日本では刑法に抵触する場合は少なく、主に迷惑防止条例などで罰する。
具体的定義が法的に存在しない。
刑法176条 強制わいせつ罪
13歳以上の男女に対し,暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役
13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も同様、6月以上10年以下の懲役
痴漢冤罪ビジネスの罪
刑法第249条 恐喝罪
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第172条 虚偽告訴罪
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
刑法246条 詐欺罪
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
対応法
痴漢冤罪に手を染める輩たちの目的は「示談金」のみ。
被害をでっちあげ意図的に犯罪を作り上げることにより、発覚することは珍しく、たとえ無罪が証明されたところで失った時間や信用、職は戻ってきません。
また、それが冤罪であれ一旦痴漢の疑いがかけられた場合、自身で無実を勝ち取ることは、非常に困難であるのが実情です。
そういった事情は報道やニュースにより広く認知されていることもあり、痴漢冤罪ビジネスが横行している実態があります。
痴漢冤罪証明調査

ただ、何も対応策がないかといえばそうではなく、被害者役女性と善意の第三者である目撃者役との関係を証明することにより、痴漢事件そのものがでっちあげられた事実であることを主張することが可能となります。
また、そのような輩は同様の犯罪を繰り返す傾向が強く、過去の素行調査や身辺調査を行うことにより、痴漢冤罪にて詐欺を繰り返している事実を突き止めることも可能です。
それにより、脅迫行為があった場合、恐喝罪または恐喝未遂罪で逆に告訴。
痴漢で告訴された場合は、虚偽告訴罪で告訴することが可能です。
また、民事において被った被害および慰謝料を請求することもできます。
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