調査リスクの説明は探偵の義務 失敗しない探偵社の選び
簡単な調査は探偵社に依頼されることはない
浮気調査に関わず全ての調査依頼を100%成功できる探偵社は存在しません。
一般人でもできる調査内容を費用がかかる探偵社に依頼されることはなく、本当に簡単な調査が探偵社にもちこまれることなどはないのが実情です。
調査のリスクを丁寧に説明し納得いただいた上で調査契約を進める探偵事務所を慎重に選ぶ必要があります。
【動画】探偵社の選び方
無料面談は電話予約にて承っております
探偵社と依頼人の双方に必要な調査リスクの説明
お客様(依頼人)は、「希望する調査結果が得られることは当然の目的」として探偵社に調査依頼をされるのが通常です。
それに対し、探偵社は調査結果を出してお客様に「探偵に頼んで良かった。」と思っていただくことが業務目的となります。
ただ、冒頭でもご説明したように、調査依頼の100%を成功させることができる探偵社など存在せず、想定した通りに進まないことも起き得るのが調査業務の実情です。
たとえば、津島市が開始場所となる奥さんの浮気調査で、名古屋駅まで電車で移動した調査対象者(妻)が名駅前のビッグカメラ裏の停車しやすい場所で不倫相手の男性が運転する車に乗り込んだとする行動を取られた場合、徒歩で尾行してきた探偵の待ち合わせ場所からの移動手段はタクシーに限定されてしまいます。
ドラマや映画であれば自家用車をタクシーで尾行しても成功するでしょうが、現実はタクシー運転手の頑張りに委ねるしかありません。
物理的に100%の成功は不可能なのです。
行方調査も同じく、調査期間はともかく、どのような内容の人探しも100%発見できる探偵社など存在しません。
ほぼ100%の発見率という探偵社があるのであれば、懸賞金がついた指名手配犯の多くを探偵が探しだしているということになりますが、聞いたことがありません。
調査に生じる可能性のあるリスクを丁寧に説明するのは探偵社の義務です。
最終的に不貞行為の証拠が揃うことになるにしても、探している対象人物の居場所がわかったとしても、調査を開始してから終了の期間、依頼人と探偵社の信頼関係を保って情報のやりとりを円滑に行い、効率的な調査を進めるために調査リスクの説明は必須事項になります。
繰り返しになりますが、調査リスクの説明は依頼人だけでなく探偵社にとっても必要な「探偵としての義務」です。
依頼人が調査期間を安心して過ごされる為にもリスク説明は必須項目だとお考え下さい。
ガルエージェンシーでの面談の様子
親切な説明を頼りないと感じる傾向
探偵社に相談される方の中には、調査時のリスク説明を「頼りないように思えるかも。」と感じられる方が一定いらっしゃいます。
どのような違法な手段を使ってでも調べてくる無法者の集団という探偵のイメージがその原因の1つなのかもしれません。
経験不足や年齢が若いなどを原因とした説明する側の問題もあろうかと思いますが、リスクの説明をろくにせずトラブルになって開き直る探偵社もある中、マイナスな発言はいけないとされる営業職で、しっかりと調査のリスク説明をする探偵社は親切なのではないかと少しだけ考えてあげてください。
探偵業界最大手であるガルエージェンシーでは、面談時に調査リスクを丁寧にしっかりと説明するよう教育指導しています。
ガルエージェンシーでの講義の様子
説明不足からのトラブルはお客様側のデメリット
調査リスクをしっかり説明しなくても、アクシデントなく想定通り調査が進めば何の問題もありません。
お客様(依頼人)としては「調査を頼んで良かった。」と思っていいただけるでしょうし、探偵社とても「お役にたてて良かったです。」と円満に調査は終了できます。
ただ、調査開始前の想定通りに調査が進むのは、全体の中の一部だけであるのが実情です。
探偵が行う調査は、機械を相手に作業するのではなく、調査対象者という人間の意志によって内容や状況が異なり、調査の頑張りとは無関係な事情によっても左右されるものだからです。
その結果、「言った言わない。」「説明を聞いていない。」といったトラブルになったとしても、法律で定められている契約書が交付されていることから、探偵社側の逃げ道はいくらでもあるのです。
同業者がみても「これは酷いな。」といった内容の調査であっても、法的に探偵社が負う責任はそう多くないのです。
お客様(依頼人)が裁判に訴えた(民事訴訟を提訴)としても、弁護士費用を含めた裁判費用がかさむだけで、どれほどの額も戻ってこないのが現実です。
法律で定められた説明だけを行い、「弊社は良い探偵社ですよ。」という営業の方が簡単だし、儲かることは明らかです。
そういった事情をを全てわかった上で、しっかりと詳しく調査のリスク説明をする探偵社はやはり親切な探偵社といえるのではないでしょうか?
「頼りない」ではなく、むしろ「信頼できる頼もしい探偵社」ではないでしょうか?
ここで法律によって定められている契約時に義務付けられた項目をご紹介しておきます。
これをお読みになられると、調査リスクの説明は探偵社に課せられた法的義務ではなく、道義的義務であることがおわかりいただけると思います。
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
(書面の交付を受ける義務)
第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行ため、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(重要事項の説明等)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名および契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間および方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法および期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期および方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
引用元: 探偵業法の解説ページより抜粋
実際は取り越し苦労であることが多い
社員への教育でも探偵学校の講義でも、「調査のリスク説明はしっかり行うように。」「サービス業としてお客様と裁判で争うようなことはあってはならない。」と指導していますが、調査に精通する熟練の相談員が面談を担当していれば、大半の調査は想定内の範囲で収まることから、たとえ調査リスクの説明が十分でなくとも、トラブルになるようなことはそう多くないでしょう。
数十件に一件、もしくはもっと少ないかもしれないトラブルを許容するか否かは、探偵社の運営姿勢として根本的に大きく異なります。
探偵社にとっては数多い調査依頼の中に一件かもしれませんが、依頼人にとっては人生を左右されることに繋がるのが探偵社の行う調査です。
相談された探偵社をどう思われるかはお客様の自由です。
調査のリスク説明をどう受け取るかも、お客様が決められることです。
【動画】探偵社でガルエージェンシーが選ばれる理由
探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西アクセスマップ
名古屋市中村区則武1-2-1-5F