江戸時代は死罪もありえた不義密通(不倫)の罪 昔と今の不倫の罪と罰
現代では離婚や慰謝料請求が認められる程度の不貞行為(不倫)ですが、江戸時代での「不義密通」は男も女も死罪とされ、不倫をされた旦那が妻や不倫相手を殺しても構わないとされていました。
御定書百箇条に記された不義密通の罪
江戸時代の不義密通については御定書百箇条の中に「四十八.密通御仕置之事」に記載されています。
内容としては以下の通りになります。
- 密通致候妻(不倫をした妻):死罪
- 密通之男(不倫相手男性):死罪
- 密通之男女共夫殺候ハ:無紛ニおゐてハ無構
つまり、妻が不倫をした場合は死刑、不倫相手の男も死刑。
夫が妻と不倫相手の双方を殺したとしても構わない(罪には問わない)と決められていました。
「身分差による結婚感」や「不義密通の罪」といった江戸時代制度の事情により、駆け落ちや心中といった悲劇が起きていたのです。
不義密通はお金で解決する方法もあった
妻の不貞が発覚した場合、あまりにも世間体が悪いということでお金で決着をつけていたこともあったそうです。
首代と呼ばれたその相場は「金7両2分」であったそうで、江戸時代の時期にもよりますが、現在の価値にすると30万円から100万円程度になります。
首代と詫び状がセットにして謝罪とともに渡されるのが通常であったことから、今であれば慰謝料(和解金)と謝罪文(誓約書)といったことになるのでしょう。
不義に関する罪は重かった
不義密通だけでなく、対面を重んじていた江戸時代は不義に関する罪には非常に厳しく、金銭で解決できない場合は、その多くが死罪や引き廻しの上磔、獄門といった重刑のオンパレードであり、軽いものでも追放や所払いとされています。
日本の貞操観念はそのような歴史背景もあって、時代とともに変化がなされながら今日に至ります。
その上で、密通よりも不義に重きを置くという考え方は今も残っていると思われます。
不倫相手に慰謝料請求が可能なところも、そういった歴史背景が関係しているのかもしれません。
昭和22年まで存在した姦通罪
時代が明治に変わると刑法 (明治13年太政官布告第36号)において姦通罪が制定されました。
姦通罪は、不貞行為を行った妻とその相手男性のみが処罰されるものであり、夫の不倫には適用されないとされるものでした。
第353条 有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ
(夫のある女子で姦通した者は、6ヶ月以上2年以下の重禁錮に処する。その女子と相姦した者も同様とする。)
2 此條ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス但本夫先ニ姦通ヲ縱容シタル者ハ告訴ノ効ナシ
(本条の罪は、夫の告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、夫自ら姦通を認めていた時は、告訴は効力を有しない。)
妻と不倫相手男性のみに適用されるという差別的な姦通罪は、終戦後の昭和22年に廃止されるまで存在しました。
海外においては台湾・ベトナム・インドネシア・フィリピンの他、イスラムやアフリカ圏の国々で現在も存在しているようです。
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不義密通は現在の不貞行為の概念にも影響
江戸時代の不義密通に対する考え方から姦通罪の制定といった思想は、現代の日本の不貞行為に関する法律にも影響していることが想定されます。
欧米の複数国では認められていない、不倫相手への慰謝料請求(第三者請求)が日本では認められていることや、既婚者が配偶者以外の者と性交渉をもつ行為そのものに対する考え方の違いも、不義密通という概念から続いている思想が関係していると考えられます。
但し、一夫多妻制の国であっても、不貞行為を良しとしている国はありませんので、不貞行為に寛容な国だとしても、基本的には悪行ということは世界共通の認識といえます。
不倫に対する考え方は様々かもしれませんが、不倫加害者や不倫相手がよく口にする「不倫なんて誰でもしている。」「皆がしているのに大袈裟だ。」という言葉は嘘です。
売りたいだけの週刊誌やワイドショーでのデータでは不倫をしたことがある人の割合は高いですが、現実はそこまで多くありません。
それ以上に、不倫という不法行為をしている者の言葉に耳を傾ける必要などないと心得ておけばいいです。
不倫を絶対にしない人は、自分はもとより「パートナーや子供が悲しむからしたくない。」のです。
誰が悲しもうと不倫をするというのと、次元が違いすぎて比べるのが失礼なレベルの話しではないでしょうか。
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