浮気や不倫問題の解決方法「浮気調査の活用法」
不倫問題を解決する選択肢
調査を行い相手女性の身元、証拠写真が揃った時点での交渉開始となります。
テレビドラマですと、そのまま調査報告書を相手に叩き付けたりしていますが、実際には相手に言い逃れの隙を作る可能性もあるため、そういったことは稀です。
調査報告書は最後の切り札となりますので、使用方法や使用のタイミングは慎重に選んでいきましょう。
ここでは、浮気問題を解決する上で、お互いの話し合い以外での法的解決手段としていくつかの方法をご紹介します。
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不倫問題解決への法的対応
不倫問題の対応方法は大きく分けると、離婚するのかしないのかで解決への選択肢は異なります。
配偶者の不倫タイプによって何が適切かを判断することも必要になります。
- 浮気タイプの不倫
浮ついた甘い考えで行われる不倫で、思考がお花畑的な人物によくみられる。
離婚危険度:50% - 浮体タイプの不倫
性行為(性欲解消)が主たる目的の不倫。思いやりにかける自己中心的な人物の傾向がある。
離婚危険度:30% - 本気の不倫
不倫相手と一緒になることを最終目的とした不倫。頑固な一面をもつ様々なタイプの人物が陥る。
離婚危険度:80%
配偶者に不貞の事実があった場合、裁判によって離婚および配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
離婚を求める場合の法的根拠は以下民法770条になります。
民法第770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
- 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
慰謝料を求める場合の法的根拠は以下民法709条になります。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
離婚を決意し、離婚時に配偶者へのみ慰謝料を請求する
離婚はするが、不倫をした配偶者にだけ慰謝料請求し、浮気相手には慰謝料請求をしたいとするケース。
最初から離婚を前提に考えて浮気調査を依頼される方と、浮気調査の結果を確認したことにより、我慢出来ず離婚を決意される方がいます。
不倫相手に慰謝料請求をしないと決めた理由は
- 浮気相手の経済的余裕が全くない
- 浮気相手が独身であると完全に騙され、既婚だと疑う余地も無かった
- 浮気相手が未成年など、民事責任が問えない
- 風俗遊びであった
- 不貞が起きた時点で、夫婦関係が完全に破綻状態だった
- 不倫関係は既に終わっており、相手の素性が不明
など、何らかの事情がある場合に多くみられます。
ご自身で決定証拠掴む、または調査会社で浮気の証拠を掴み弁護士に相談、話し合いや離婚調停などを経て離婚することになります。
離婚を決意し、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求する
離婚を決意し、不倫をした配偶者と浮気相手の双方に慰謝料請求をしたいとするケース。
基本的に前項目と同じですが、不貞の証拠があり浮気相手の身元が判明している場合は、浮気相手に内容証明郵便の送達を行い、応じない時は調停という手段を選択されることが多いです。
調停でも話しがつかない時は、不法行為による損害賠償請求(不貞の慰謝料請求)という訴訟をおこしていきます。
配偶者に対しては離婚請求の中で、慰謝料や財産分与、年金分割の割合、お子様がいる場合は養育費を求めて進めていく方法が一般的になります。
慰謝料の金額では、一番期待できる方法といえるでしょう。
離婚はせず浮気相手に配偶者とのプライベートでの接触の中止と慰謝料を請求する
離婚はせず、浮気相手だけに慰謝料請求と配偶者への接触禁止を求めるケース。
浮気調査終了後、調査報告書や他の資料をもって弁護士事務所に相談し、弁護士名での通達を出した上で、調停を申し立てるのがスタンダードな方法になります。
個人間で話し合いのよって取り決めるという方法もありますが、浮気相手との不倫が再発が最も多くみられるのが、自分たちだけの取り決めで決着するケースです。
その後の不安を考えるなら、弁護士を介しての解決が良いとアドバイスします。
離婚はせず別居し、配偶者に慰謝料や婚姻費用を請求、浮気相手にも慰謝料請求する
離婚はせず、配偶者とは別居し、慰謝料と婚姻費用の分担請求を行い、浮気相手にも慰謝料請求をしたいとするケース。
現時点では離婚に関しては迷っているが、反省の態度によっては考えるという場合、実家などへ引越し、別居をする方法も多くとられています。
その場合、婚姻費用の分担請求を行い、毎月の生活費を取り決め、受け取ることになることから当面の生活費の心配は要らなくなります。
浮気相手には上記でご紹介した方法と同様、慰謝料請求を行います。
相手が離婚を望んだ場合も、有責配偶者からの離婚の申し立ては基本的に認められませんので、住宅ローンなどが残っていれば婚姻費用の支払いと2重の生活を送ることとなり、かなりの負担を強いられる事となります。
離婚してスッキリするか、別居して相手を「毎月お金だけを運んでくれる人」と捉え 、どれだけの誠意があるか見極めると、割り切って生活するという選択肢もあるのです。
その他の方法
不倫の解決法はさまざまです。
じっくり考えた上で、結論を出すのが良いでしょう。
解決方法は人それぞれですので証拠を掴んだ後、「今は何もせず、相手の出方をみる。」「生活費が貰えるうちは対応はしない。」などを含め、ご自身の事情によって考えられるのも良いかと思います。
探偵社に浮気調査を依頼し証拠は既に手中にあることを相手に隠した上で、まず当事者同士で話し合いをしてみた結果、どうするか判断したいといったような場合は、調査報告書から浮気相手と接触している場面の写真を2~3枚取り出し、その写真を証拠材料として話し合いを進める方法もあります。
友人や知人が写真を撮ったと話しを進めたい場合は、あえて少しピンボケ気味の写真を切り出してお渡しすることも可能です。
余程の枚数でもない限り、無料で写真を現像致します。
上記のようなご要望や、また違った解決方法をお考えがある時は遠慮なくお申し出ください。
可能な限りご協力致します。
尚、反社会的な行動に関してのご相談はお断りしています。
浮気調査の調査料金に関しては「浮気調査の調査費用ページ」をご用意しておりますので、ご参照ください。
浮気調査報告書の有効な利用方法
「離婚する気はない」とお考えであれば、不倫をしたパートナーとの直接交渉を行うのも1つの方法です。
話し合いをする時は、言った言っていないといった問題にならないよう、録音しておくことをお勧めします。
「浮気をしているか?」という質問に「NO」の返答がある場合は、浮気をしていない理由(言い訳)をはっきりと聞いておきましょう。
休日出勤の理由、飲み会と言っていた日の行動など、調査を行った日の行動を話させます。
最後に、絶対に嘘はないかどうかはっきりと繰り返し言葉に出させることが大切です。
嘘をつかせた上で証拠を出す
そこで初めて調査報告書を見せます。
相手は「調査会社の捏造だ、作文だ!」といって反論してくるかもしれません。
また「プライバシーの侵害だ!」などと、良くわかっていない法律用語を連発してくる場合もありますが、不貞行為という不法行為が疑われる状況下で調査会社に不法行為の証拠収集を依頼することや探偵社が浮気調査をすることは、法律的に何の問題もありませんので安心して強気に対応されても構いません。
話しが前に進まないようであれば、証拠VTR(弊社の場合DVD)を再生して見せましょう。
動画まで見せられてしまうと、反論を諦め黙ってしまう傾向が多くみられます。
相手が非を認め今後しないと約束をし、あなたもそれですっきりしたのであれば、話し合いは良い選択肢であったといえます。
しかしその後、このパートナーと離婚したいと考えたとしても相手も証拠がある事を知っているため、対応策を考えられるかもしれません。
全ての証拠を出すのは考えもの
少しでも離婚する可能性があるならば、この段階で全て今ある証拠を見せてしまうのは得策ではないかもしれません。
相手も弁護士に相談するなど何らかの準備を講じてくるでしょうし、本来は調停などでウソをつかせたあとに最後に証拠を出しますので、慰謝料を取れないという事は無いと思われますが減額されてしまう可能性があります。
親権や監護権の問題
共同親権が導入されることになったとはいえ、監護権を持たない親は子どもと会える機会(面会)が極端に少なくなることから、離婚に伴い監護権を父母のいずれにするかで争いになるケースが考えられます。
監護権争いは感情論でぶつかったり、祖父母などが関与することで、問題がこじれてしまうことも少なくありません。
看護権については、離婚相談室のページでも詳しく解説していますでご参考ください。
- 専任の相談員が問題解決の最後までご担当
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当探偵社は調査の終了後も、担当の相談員が問題解決の最後までご対応致します。
選抜された浮気調査の経験が豊富なスタッフのみがご担当しますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
浮気調査の解説動画
浮気問題解決に関するQ&A
浮気調査の後、不倫相手への慰謝料請求なども探偵さんが行ってくれるのでしょうか?
いいえ、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律行為(ここででは慰謝料請求)をすることは弁護士法72条で禁止されていますので、慰謝料請求をされる場合は弁護士に依頼される必要がございます。
将来的に離婚はしたいのですが、お金の問題も含め子供が学校を卒業するのを待って離婚するというのもアリなのでしょうか?
不貞行為の証拠がある場合、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められませんので、離婚するしないの選択権はこちらにあります。
ただし、将来的な離婚時に不貞行為の慰謝料請求をお考えの場合、時効(損害及び加害者を知った時から3年以内)がありますのでご注意ください。
とりあえず、子供を連れて別居したいと考えていますが、別居するとなると離婚になりますよね?
不倫問題の解決に向け、お互いを独立した立場で見直すことを目的とした別居は悪いことではありません。
別居中の生活費については婚姻費用という形で受け取ることが可能です。
不倫相手だけに慰謝料請求をしたいのですが、何か問題がありますか?
浮気相手にだけ慰謝料請求をしたいと考えられる方はたくさんおられますので、何の問題もありません。
不貞行為の証拠をもって弁護士さんに慰謝料請求のご相談をされてください。
不倫の証拠が揃ったとしても、夫のことが怖くて何も切り出せないかもしれません。
浮気調査に結果をどのように使おうと依頼者さんの自由で、当然、何もしないという選択肢も自由の中に含まれております。
ただ、不貞行為が行われていることは事実ですので、理不尽な離婚請求を含めた悪い事態に対抗する保険的なアイテムとして証拠をしっかりと握っておかれるのは大切なことだと思います。
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