パパ活を伴う浮気調査/素行調査
夫(妻)のパパ活、娘のパパ活事例
パパ活とは?
女性が経済的に援助してくれる男性(いわゆる「パパ」)を探す活動を指す俗な言い方。
援助交際の女性目線の言葉でもある。
肉体関係の有無を含め、どのような支援をして貰うのか交渉を行い支援をして貰う。引用元: wikipediaより抜粋
浮気調査の過程で妻や夫がパパ活をしている、もしくはパパ活をしようとしている事実がわかっと時・・・
お嬢様の素行調査でパパ活が疑われるような行動があった場合・・・
不貞行為が疑われる時、配偶者としてどのような対応をとるのが正しいのか?
親としてどうすれば良いのか?
パパ活がどこまで進行しているのか?の状況を確認した上で、「既遂」「未遂」によって取るべき方法、取れる手段が異なります。
浮気調査でパパ活未遂のケース
パパ活未遂の状況としては
- 妻が出会い系サイトなどでパパ活の相手となる男性を探している
- 妻がパパ活の相手男性と知り合い、会おうとしている
- 夫が出会い系サイトなどでパパ活の相手となる女性を探している
- 夫がパパ活の相手女性と知り合い、会おうとしている
などといいったことが考えられます。

妻(夫)はまだパパ活相手との「不貞行為」はなく、「未遂」の状態。
この時点で、夫(妻)が取れるべき手段とは?
「悲しい」「悔しい」「切ない」といったお気持ちは十分理解できますが、大前提として、決して感情的になって先走らないことが重要です。
パパ活が疑われる時の対応法例
様々な対応法が考えられる、主な例としては
- パパ活に気づいた証拠(スマホでのやり取りなど)に基づき、夫婦間で話し合う
- パパ活相手に妻(夫)と連絡や接触をしないよう申し入れる
- そのまま放置し、不貞行為に及ぶまで待つ
1.と2.は夫婦関係の継続を希望される時の対処法となり、3.は離婚を前提とする「不貞の証拠収集」を目的とした方法になります。
ここで気を付けなければいけない事は、1.を選択した場合、配偶者に上手く言い逃れをされ、同じ相手や別の相手とパパ活を継続される可能性です。
パパ活に気が付いた情報源(スマホ情報)を明かしての話し合いになるでしょうから、今後、同じ方法での情報収集は困難となることは明白です。
2.を選択する場合は、氏名や住所(居住先)、勤務先の情報といった、相手の素性がわかっている時になります。
直接の面接や書面において、「今後、連絡を取り合わない」よう申し入れをし、場合によっては誓約書を貰うことも可能ですが、くれぐれも当事者以外の者にパパ活の事実を告げないよう、注意しなければなりません。
申し入れの内容や書面内容によっては、「名誉棄損」「プライバシー侵害」の責任を問われる可能性もあることから、脅迫的な内容や名誉棄損にあたるような言葉を使用してはなりません。
3.の場合は、離婚の覚悟があることでしょうから、しっかりとした不貞の証拠を集めた上で、弁護士など専門家に相談するなどし、慎重に進めるようしてください。
浮気調査をお考えの方へ向け、浮気調査のご案内ページをご用意しておりますので、ご参照ください。
浮気調査でパパ活既遂のケース

既にパパ活相手と会っている既遂の状況としては
- デートや食事だけで肉体関係に至っていない
- 既に肉体関係がある
によって、取れるべき手段が大きく異なります。
デートや食事だけで肉体関係に至っていない場合
これから不貞行為に及ぶかもしれないが、現時点ではデートや食事だけといった「不貞行為未遂」といった状況であれば、あくまで未遂であるため、相手方に対する慰謝料請求は認められない可能性が高いといえるでしょう。
その事実をもって、離婚を望まれる場合も、パパ活の具体的な内容や頻度にもよるでしょうが、出会い系などで知り合って食事やデートのようなことを数回した程度では、民法770条でいう不貞行為や婚姻を継続し難い重大な事由であるとまでは言えないことから、離婚が認められることは難しいでしょう。
既に肉体関係がある場合
パパ活相手と既に肉体関係が認められ、確実な証拠がある場合は、通常の不貞行為と同じような対処法がとれます。
- 離婚を決意し、離婚時に配偶者へ慰謝料を請求する
- 離婚を決意し、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求する
- 離婚はしないで浮気相手に配偶者とのプライベートでの接触の中止、慰謝料を請求する
- 婚はせず別居し、配偶者に慰謝料や婚姻費用を請求、浮気相手にも慰謝料請求す
- まずは夫婦間で話し合ってみる
独身であると偽り、相手も独身であると信じたことに合理的な疑いがない場合を除いて、1.~5.の全て方法をとることができます。
一度しかない大切な人生です。
よく考えた上で、賢明な結論を出すようにしてください。
素行調査でお嬢様のパパ活が疑われるケース

お子様の素行調査の過程において、パパ活や援助交際の疑いがある行動がみられる場合があります。
お子様が18歳未満の時は青少年育成条例違反に該当する違法行為となります。
パパ活(援助交際)が疑われるケースでは、確実な証拠が必要であるのか?一定程度の情報で良いのか?を確認した上で、対応方法やどの時点でお話しになるのかといったタイミングは依頼人にお任せするようにしています。
不貞行為で慰謝料請求される危険も
パパ活の相手が既婚者であった場合は、不貞行為に該当し、パパ活相手の配偶者から慰謝料請求をされる可能性があるため、早い段階で対応をする必要があります。
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