ラブホの監視カメラ映像データ
ラブホテルの防犯カメラ画像など過去の浮気の証拠は入手できるのか?
探偵社には多種多様な内容の浮気調査の相談が寄せられますが、中にはラブホテルの防犯カメラの映像入手など、現在進行形ではない「過去にあった不倫(浮気)の証拠を確保したい」とのご相談もあります。
ここでは、ラブホの監視カメラ映像を含め、入手希望の多い過去の浮気の証拠収集のご紹介および解説していきます。
ラブホテルなどの防犯カメラの映像の入手

浮気に利用していたラブホテルやシティホテルが判明しているケースでは、該当するホテルに設置された防犯カメラや監視カメラの動画映像を入手して欲しいとのご相談がよくあります。
決定的な浮気の証拠となり得ることから、ラブホテルなどの防犯カメラ映像の入手は多くの浮気被害者が望まれる証拠ではあります。
ただ、刑事事件で警察からの要請は別として、不倫などの民事事件において、ホテル関係で過去の事案として入手ができた例はないというのが実情です。

ラブホテルであれシティホテルであれ、ホテルには利用客のプライバシーを守る義務があることが大きな理由です。
ホテル内で殺人や窃盗などの刑事事件が発生し、警察の捜査で必要というのであれば、任意でも防犯カメラの映像提供といった協力はされる可能性は高く、また最終手段として裁判所からの命令での差し押さえも可能です。
それと異なり、民事事件での手法としては
- 弁護士(弁護士会)を通じての監視カメラ映像の開示請求をする
- 弁護士から映像提供の要請をする
- 民事訴訟を通じての裁判所命令を期待する
- ホテル側を買収し、映像を入手する
などといった方法に限定されます。
まず、「1.弁護士(弁護士会)を通じての監視カメラ映像の開示請求をする」ですが、過去に何度か監視カメラの開示請求にチャレンジを試みた事案に携わったことがありますが、これまでに入手ができた例はありません。
映像提供に応じない理由は、応じることでホテルのメリットは何1つ無く、顧客のプライバシーを守らないホテルであるなどの風評被害が発生し、評判が落ちるなどデメリットしかないからです。
時間が経過している場合などでは、「動画データは既に上書きされて残っていない。」と主張されたら、強制力がないためにそこまでとなってしまいます。
次に、「2.弁護士から映像提供の要請をする」も同じく、ラブホテルの運営者が顧客を裏切る行為ともいえる内容の弁護士からのお願いを聞くメリットはありませんので、難しいといえます。
次に、「3.民事訴訟を通じての裁判所命令を期待する」ですが、ここまでに時間がかかりすぎ、そもそも映像が残っていないでしょう。
また、例え残っていたとしても上記同様、ホテルにはデメリットしかないことから、素直に「ありますよ。」「提出します。」という可能性は低いといえます。
最後に、「4.ホテル側を買収し、映像を入手する」になりますが、これがまだ可能性がある方法かと思われます。
しかしながら、チャレンジするにしても、前述した通り、特にラブホテルでは致命的な風評被害が生じる可能性がある中、それを上回る報酬を支払う覚悟と財力があるかというのが大前提になります。
従業員や責任者を買収するというのは、該当者は背任罪などに該当する可能性があり、こちらはその教唆罪となることから、従業員からの入手は不可能といえ、交渉相手は所有権のある経営者(オーナー)となります。
金額は100万円から交渉を開始するとか、いきなり300万を提示するなど、現実的とは思えない高額な提示が必要になるでしょう。
ただ、破格の金額を提示したとしても、オーナー側から「交渉に応じるつもりはありません!」と断られた時点でそこまでです。
ラブホの防犯・監視カメラ映像の入手の可否
結論として、ラブホテルの防犯カメラ映像や会員証(メンバーズカード)からの利用情報入手について、ネットでは様々な情報があるようですが、刑事事件の捜査において警察が証拠提供を要請するといった事案は別として、不倫の証拠など民事事件での入手は極めて困難と言わざるを得ません。
情報量が最も多く同意できそうに思える「弁護士(弁護士会)を通じての監視カメラ映像の開示請求をする」についても、理論上は可能かもしれませんが、現実的ではないといえます。
ラブホテルの監視カメラ映像の入手は諦め、浮気調査を実施するなど、他の方法を模索された方が良いでしょう。
また、肉体関係の継続性を示すため、複数回の証拠を準備しておかねばなりません。
スマートホンに残された浮気証拠
- 浮気相手とのライン(※現在は不可)やメールのやりとり
- 写真
- 動画
- 通話履歴
- GPS履歴
など、スマートホンに残された浮気の証拠を入手するというのも1つの方法です。
データが消去されている場合、データ復元をするという手段もあります。
ただ、LINE(ライン)の復元などはセキュリティ強化に伴うバージョンアップで復元ができなくなっているものもあるので注意が必要です。
また、携帯電話にある情報はあくまで状況証拠でしかなく、不倫相手との肉体関係そのものを撮影した動画など決定的なもの以外は、証拠価値は低いと判断されることに留意しなければいけません。
浮気相手の証言(自白)
浮気相手も「独身だったと騙されていた。」「結婚詐欺だった。」「私も損害賠償請求を行う。」など、特別なケースになるのでしょうが、浮気相手から証言が得られる場合は証拠の1つになります。
配偶者からの不貞行為の自白については、後から言った言わないの問題が生じるケースや、「無理やり自白をさせられた。」と主張されることは少なくはないことから、詳細を書面(誓約書)などに記載されておくことをお勧めします。
記載内容は作成日時・不貞に至った経緯や交際期間の詳細・既婚である事実を不倫相手は知っていたか?・不貞行為の頻度や不貞行為に至った回数・避妊はしていたのか?堕胎の有無・不倫相手の氏名や住所などの詳細情報などになります。
強要されて欠かされた書面だと主張される可能性を踏まえ、一部始終を録音(録画)されておくことをお勧めします。
ただし、証拠がない状況で配偶者が素直に不貞の自白をするメリットはないことから、素直に自白する可能性は低いといえます。
過去の浮気の証拠入手まとめ
過去に起きた不貞行為の証拠収集は、現在進行形ではないことから入手方法が限定されるため、「不貞を証明できるだけの証拠能力が担保できるか?」という部分において疑問符がついてしまう傾向があります。
民事訴訟の立証義務(証明責任)は原告にあるため、訴える側が全て揃えなければいけません。
被告(訴えられた側)は、ただただ原告から出された証拠を確認するだけで、肯定も否定もする必要がないのです。
例えば、対象人物のスマートホンやパソコンから、不倫相手との肉体関係が推測できるメールやメッセンジャーの履歴がでてきたとしても、「メール(メッセンジャー)で言葉遊びをしていただけ」とされたら、明らかに強引な言い訳だとしても、肉体関係の存在が認められない可能性が高いと思われます。
費用的にも証拠能力的にも、「怪しい!」と感じたときに浮気調査を行うのが適切といえるでしょう。
ラブホテルのメンバーズカードについては三重の探偵社が運営する探偵ブログ内【ラブホテルの会員証や割引券は不倫(不貞行為)の証拠になるのか?】で詳しく解説していますので、お時間のある方はご覧ください。
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