父親が親権を取るには
妻の不倫で親権争い
妻の不貞発覚というケースに限らず、離婚を決意した父親が「自分を親権者に!」と離婚条件で親権を主張される事案が増えています。
父親側が親権を得る方法として様々な情報がネットには氾濫していますが、果たしてどれが正しくて、何が間違いなのでしょう?
通常業務として頻繁に離婚問題と密接に関係する探偵の目線で解説していきます。
不貞行為と親権問題とは別として考えられる
「不倫をして家族をめちゃくちゃにした女に親権など渡せるものか!」
「自分の方にいた方が子供も幸せにきまっている!」
妻の不倫が判明し、離婚を決意をされた夫が「離婚後の親権者は自分だ!」と主張をされるケースは相当数になります。
ただ、双方が離婚に合意し、いざ親権問題になった時に最後まで「自分が不貞をしたから」と親権を放棄される母親はごく少数であることも事実です。
不倫発覚時は罪悪感もあって「親権は夫でも仕方がないかも」と口にしていたものの、いざ離婚が確定する頃になって「自分で産んだ子供だから」と親権を主張をされるケースはかなり多くあります。
親権問題でこじれた場合、最終的には調停を経て裁判で決めることになります。
ここで、絶対に理解しておかねばならないのは【不貞問題と親権問題は全く別のものと裁判所が判断をしている】というのが現状です。
どのような主張をされても、育児放棄や子供への虐待など、明らかに子供の成育や福祉に適さない証拠などを示さない限り、親権は母親側へ決まります。
※参考コラム「母親が親権を取るには」
弁護士さんなど法律の専門家に相談した時に、「父親が親権を取れることもある」「争っても勝つ可能性はある」「内容次第で親権はとれます」などと、調停や裁判で争うことを提案し、勝てる可能性まで示唆されるといったことを時々耳にします。
ですが、はっきり言いましょう!
母親が子供と一緒に生活している場合、母親側に育児放棄や虐待などの事実が無い限り、相当な確率で負けます。
こと親権問題に関しては80:20の勝負だったとか、善戦したとかではないのです。
親権が父親か母親の2択。
それが継続性の原則単を重視する日本の単独親権制度というものなのです。
頑張って争ったという言葉は慰めにも何にもならないのです。
最低でも面接交流権があるの考えは危険
「たとえ親権を諦めるとしても、面接交流権があるから月に1~2度は会える」
「時々、子供と会いさえすれば子供の心が離れることはないだろう」
親権を諦めた父親はそのように自分を慰め、我慢しようと考える傾向があります。
それは正しい判断ともいえるかもしれません。
ただし、万が一、面接交流を約束し、親権を母親に譲った結果、元妻になる女性が子供と会わせないという暴挙に出た場合、どうなるでしょう?
まずは、法的に行えることから考えていきましょう。
第1に面接交流権を決める調停を行う。
これで決まれば、良いですが、決まらなければ裁判になります。
調停で決まったのに守らないということも考えられますので、後述します。
第2に、調停で決まらなかったら裁判で決めることになります。
父親に何か特別な子供と合わせるべきではない事情がない限り、おそらく裁判官は、月に1度数時間程度の面接交流を認める判断を下すでしょう。
でも、相手が控訴をすれば高裁で、それも気に入らなければ最高裁まで争う可能性もあります。
それだけで月日は何年も過ぎます。
最終的に最高裁まで争ったとしても、1審同様の面接交流を認めるという判断になることは間違いないでしょう。
「やっと、子供に会える・・・!」
約束の日を待ちわびた結果、会えない(会わせない)となった場合、どうなるでしょう?
裁判で決まったことなんだから!といくら声を大に叫んでも、会わせないものは会わせない。
そうなってしまうと、残された手はただ1つ。
裁判所に間接強制を申し立て、面接交流権を守らないので「一回につき5万円支払え」といった方法しかないのです。
お金ではなく、ただ会いたいだけなのに・・・。
いくら嘆いても、残念ながら法律でできるのは、ここまでです。
思い余って子供を迎えに行って連れ去った場合、誘拐罪で逮捕もありえます。
子供をとにかく手放さない
そういったことにならない為には、「子供を手放さない」しかありません。
一旦、子供から離れたら最後。
脅すわけではありませんが、前述したような結果になる可能性があります。
またそのような状況に苦しんでいる男性はいくらでもいます。
せめて、離婚をしようとする妻が、再婚を含め、離婚後どのような状況になったとしても面接交流権を守る人間だとの100%の確信がなければ、子供を手放した場合、そういった状況になってしまうかもしれないという事実をご理解ください。
父親が親権を得るには、相手に育児放棄や虐待の事実があるか、子供を手放さないの2種類しか方法はないのです。
2026年に導入される共同親権について
民法の改正による強度運権の導入が2026年までの始まる見込みです。
共同親権の内容については既に多くのサイトで解説がなされていることから、詳細は他サイトをご参照ください。
これによって大きな問題のない夫婦の離婚後は、共同親権となることが予想されます。
そこで、共同親権が認められず、これまで同様の単独親権となるケースはどのようなものなのかご紹介します。
- 父親または母親が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
DVや虐待、高葛藤な関係といった事情がある場合には、単独親権になります。
また、改正前の法制度のもとで既に単独親権に決まっている場合でも、子の利益のために必要な場合には、共同親権に変更が可能とされています。
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