母親が親権を取るには
親権争い・親権トラブル・共同親権
ご主人が浮気をしたなどといった事情がなくても、何らかの理由により離婚をすることになり、母親である自分が親権を取りたいと考えられる方は多いでしょう。
ここでは、母親が親権を取るにはをテーマに、数多くの離婚事案を取り扱う探偵目線で考えていきたいと思います。
親権は基本母親側に認められる傾向にあります
たとえ母親である自分が不倫をしてしまったとしても、虐待や育児放棄などといった事情がなく、子供の面倒をきちんとみている状況にあるなら、親権は問題なく母側に認められますので、ご心配なことはあるでしょうが、まずはご安心ください。
性格の不一致などで離婚するケースなどは言うまでもなく、母親側となるのが一般的です。
※参考コラム「父親が親権を取るには」
ずっと専業主婦で収入がないといった金銭的に不安があるといった事情がおありの場合も、公的扶助や養育費がありますし、離婚後は働いて子供を育てていくつもりであるとの意思を示すだけで十分です。
そこまで大きな心配はいりません。
父側に親権を取られないには
ただし、【父親が親権を取るには】で解説しているように
「育児放棄の事実があり、その証拠が握られている」
「子供を虐待している」
などといった事実がある場合、当然ながら親権者には相応しくないとして親権者とは認められません。
そういったことが無ければ大丈夫です。
何を言われようと子供は手放してはいけません
また、子供は絶対に手放してはいけません。
万が一、子供と離れるような状況になり、その期間が長ければ長いほど、相手に養育実績を積まれ、親権者として認められにくくなります。
ですので、別居するにしても実家に戻るにしても、子供だけは絶対に手放してはいけません。
その理由は「親権 継続性の原則」といったキーワードで検索いただければ、多くの弁護士先生が解説されていますので、ご確認ください。
父親が親権者になるケースの9割以上がこのパターンである事実を、忘れないようにしてください。
夫の不貞行為が原因で離婚を選択する場合
夫の不倫が原因で離婚をすることになった場合は、真実をうやむやにしたまま離婚を選択したシングルマザーの中には、離婚後に大きな後悔をされている女性が多くいるという事実があることをよくお考え下さい。
離婚を悩まれている時は、様々なご事情から「1日も早く離婚をしたい。」と思われているかもしれませんが、離婚後の人生も大切です。
財産分与・養育費・慰謝料・父子の面接交流など、取り決めておいた方が良いことがいくつもあります。
シングルマザーとして生活をしていく上での金銭問題もありますが、お子様はいつまでも子供ではありません。
お子様が成長された時、「お母さん、離婚する時にどうしてきちんとしなかったの?」「養育費とか貰えたでしょう。」と問われるようなことも想定されます。
何も探偵に浮気調査を依頼ぶべきという話しではなく、せめて弁護士など専門家に相談された上で決断された方が後悔をされることがないということです。
2026年に導入される共同親権について
民法の改正による強度運権の導入が2026年までの始まる見込みです。
共同親権の内容については既に多くのサイトで解説がなされていることから、詳細は他サイトをご参照ください。
これによって大きな問題のない夫婦の離婚後は、共同親権となることが予想されます。
そこで、共同親権が認められず、これまで同様の単独親権となるケースはどのようなものなのかご紹介します。
- 父親または母親が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
DVや虐待、高葛藤な関係といった事情がある場合には、単独親権になります。
また、改正前の法制度のもとで既に単独親権に決まっている場合でも、子の利益のために必要な場合には、共同親権に変更が可能とされています。
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