離婚や慰謝料請求の調停や裁判に相手方が出席しない時
欠席裁判
離婚裁判や慰謝料請求への心配
浮気調査の結果、不倫の慰謝料請求や離婚訴訟といった法律行為を行おうとした時、「浮気をした配偶者や不倫相手が法律を無視する傾向があるといった性格上、素直に調停や裁判に出席しないことが想像されるので困っている。」といった悩みを持たれている方は少なくありません。
裁判所に行かなくても大丈夫は通用しない
慰謝料請求にせよ、離婚請求にせよ、一般的な手段としては、まず「調停」からになります。
離婚請求に関しては調停前置主義といって、調停を経てからでなければ裁判はできないシステムになっています。
そこで、相手が調停に出てこないからといって気にする必要はありません。
調停に出席されて、素人考えで屁理屈を並べられたり、意味不明の主張をされて無駄に時間を費やされることを考えたら、欠席されてさっさと訴訟に進めるだけです。
相手が裁判に出廷しない欠席裁判
離婚訴訟や慰謝料請求(不法行為における損害賠償請求)といった民事訴訟では、訴状に対する答弁書で反論せず、代理人となる弁護士を選出しない上に本人も出席しないといったケースでは、原告の請求内容を全て認めたとみなされ、「欠席裁判」として原告が勝訴することがあります。
離婚訴訟であれば離婚を認める判決となり、離婚届に署名押印は必要なくなります。
慰謝料請求であれば原告の主張に沿った損害賠償額が認められることになるでしょう。
判決の言い渡しが終わった後、相手方が「こんな筈ではなかった」といくら後悔をしたところで、弁論の再開をすることはできません。
認められた損害賠償がすんなりと支払われるかは別の話にはなりますが、少なくとも確定判決を勝ち取れば、確定した債務名義になりますので回収の確率は高くなります。
浮気調査をお考えの方は浮気調査の解説ページをご用意しておりますので、ご参照ください。
慰謝料が支払われないときの回収手段
相手が諦めて賠償金を支払えばそれで良いのですが、支払わない場合には回収しなければなりません。
重要なのは相手方が調停や裁判に来ないということではなく、勝ち取った慰謝料を回収することです。
確定判決によって得た債務名義によって、相手方から賠償金を支払われない場合には「強制執行」によって以下のうような回収方法が可能になります。
- 相手の土地、建物等の不動産や自動車を差し押さえて売却し、その代金を債権回収に充てる。
- 相手の給料、賃金、預金等を差し押さえて、それを雇主、賃借人、銀行等から取り立てて債権回収に充てる。
- 相手の家財道具、商品類、貴金属等を差し押さえて売却し、その代金を債権回収に充てる。
差し押さえなどの法律行為をするには、予め目的とする情報を集めておく必要があります。
不動産や動産、預貯金を差し押さえるのであればそれらの情報、給料を差し押さえる場合は勤務先の情報を事前に調べておきます。
差し押さえが可能なことは相手も把握しているでしょうから一筋縄ではいかないかもしれませんが、財産や収入を隠し続けて生活するというのは難しいことから、不可能ということはないと思います。
尊厳をもって悪に屈しない姿勢の重要性
浮気調査を依頼された方の中には、離婚や慰謝料請求を求めることに何らかの罪悪感を覚え、法的行使を躊躇される方がみえます。
善人でいたという気持ちなどが影響されているのでしょうが、人というものは尊厳をもって正しく生きるべきですし、不法行為を含めた悪に屈しない又は屈しなかったということは人生において重要なことだと思います。
離婚というのは当事者の意思が最も大切ですが、慰謝料請求はご自身が行わなくても弁護士などのプロに委ねれば結果はきちんと出してくれるものです。
究極、支払われた慰謝料を恵まれない子供や不遇な方々に寄付することもできます。
泣き寝入りをしないことややり逃げを許さないという決意は、正しく生きるためにとても大切なことだと思うのです。
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名古屋の探偵 浮気調査コラム 筆者紹介
探偵 矢橋克純
探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西・三重・伊勢湾代表
ガル探偵学校名古屋校校長
ガル探偵学校顧問
ガルエージェンシー代理店統括
出演テレビ番組多数
ラジオ番組コメンテイター、各種雑誌にて連載を執筆中
合理的に夫婦関係の破綻が認めれると判断される状況(夫婦双方が将来的な離婚に合意が前提)後に開始された不倫関係を除き、全ての不貞行為は許されるものではないとの立場で本浮気調査コラムを執筆しています。
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