死亡した配偶者の生存時の不倫 過去の不貞行為の証拠
探偵社にはさまざまな浮気調査依頼が寄せられますが、中には夫(妻)の死亡後に不倫が発覚するというケースもあります。
中でも最も多いパターンが、夫や妻が急逝し、生存時に使用していたスマートホンやパソコンから不倫情報が発覚するというケースになります。
亡き配偶者の思い出と考えたデータ復元が
弊社にはお亡くなりになたれた方が使用していたスマートフォンやパソコンのパスワード解除やデータ復元といったことを依頼される方は少なくありません。

その多くは配偶者が急逝なされたケースで、依頼人としては、死因の究明が目的といったこともありますが、生存時の気持ちや悩み、趣味といったものを知りたいなどの目的でご相談されます。
大半が悪いことを探りたいといったものではなく、前向きに生きていく為に依頼されます。
そこで、その結果が目的だったものではなく、不倫や性癖といった趣味が発覚してしまうケースは少なくありません。
スマートフォンのカメラ機能やメモリ、SDカードといった記録媒体が高性能になっていることから、ご自身の秘密を密かに保管されている方が増えていることが原因なのでしょう。
生存時の不倫に対する法的対応(慰謝料請求)は?
不倫の慰謝料請求(不法行為における損害賠償請求)の時効は
- 不貞行為の事実を知った時から3年
- 不倫が始まったときから20年間
上記にいづれか、短いほうになると決められています。
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元: wikibooksより抜粋
従って、故人である夫や妻の不倫開始から20年を経過していなければ時効は適用されないことから、慰謝料請求は可能ということになります。
取り出されたデータ、もしくはスマホやパソコンにあるデータが、2人の出会い時期を確認できるものであり、所謂ハメ撮りといった不貞行為を証明できるもの、不倫相手が特定できるのであれば、慰謝料請求をお考えの場合、慰謝料請求は可能となるでしょう。
念のため、弁護士さんにご相談された上で、対応することをお勧めしております。
お亡くなりになられた方から知らされていない情報を知るというのは、良い思い出を取り出せるという面もございますが、悪い面を知ってしまう結果になることもあります。
ただ、それをわかっていても、知りたいという欲求は決して抑えられるものではなく、日に日に高まるものでもあります。
であれば、良くも悪くも全てを覚悟した上で、早い段階で真実をお知りになられるのも、1つの生き方ではないでしょうか。
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