離婚を急ぎたがる配偶者には妊娠の可能性を疑うべき
不倫相手の子供を妊娠するということ
離婚を急ぐには、急ぐだけの理由があるのです。
明らかに不自然な程「夫(妻)が離婚を急ぎたがる」その裏には妊娠の事実が隠されていることがあります。
探偵社に持ち込まれる浮気調査の過程で、不倫相手女性や不倫妻の妊娠が発覚するのは珍しいことではありません。
隠した妊娠の可能性が1%でもある場合は、離婚する前に不倫(不貞行為)の事実確認をするべきです。
愛人の妊娠で夫が離婚を急ぐケース
「妻とはいずれ離婚するから」は、不倫相手を繋ぎとめる目的で不倫男が使う常套台詞であり、そのまま不倫が継続された結果、不倫相手女性の妊娠を聞かされ、強引な方法であろうと慌てて離婚をしようとする男性は少なくありません。
その背景には不倫相手女性からの「どうするの?早く離婚してよ!」などといった、離婚を迫る言動があることは容易に想像がつくことです。
夫が不倫に至った経緯はどうであれ、愛人女性の妊娠が判明した以上、夫が離婚を急いでいる理由は判明したことになります。
ここで大切なのは、怒りにまかせて夫や愛人女性を罵倒したところで、問題解決に繋がる可能性は低いことを悟らねばなりません。
冷静になれというのは難しいかもしれませんが、離婚を切り出されていることから、まずは一方的な離婚を防ぐことを考えなければいけません。
夫や愛人女性をどうするかは次の段階として、まずは「離婚届の不受理申請」を管轄する市町村役場に提出するようにしてください。
離婚届の不受理届を出しておくことで、署名を偽造されるなどといった方法で夫が離婚届を勝手に出すのを100%防ぐことができます。
そして次の段階である、どうするか?を考えます。
離婚できないで最も困るのは夫と愛人女性です。
何とか早く離婚しようと、さまざまな手を使ってくるかもしれませんが、その大半は法律によって対応が可能なものばかりです。
ただ、ここで重要なのは、夫の愛人女性が妊娠しているのがわかったとしても、その父親が夫であるとの可能性があるだけで、父親であると証明されたわけではありません。
言い逃れされない為にも、まずは、争いになっても勝てるだけの不貞行為の証を確保しておくことが必要です。
夫の両親(義父母)も愛人の妊娠を把握している可能性
夫の愛人が妊娠し、早急な離婚を要求されているケースでは、「夫の両親に事実を告げて助けてもらいたい」と考えられる方は多くおられますが、既に夫が両親に全てを白状していて、その上で息子可愛さあまり義父母も敵になっているということは少なくありません。
証拠を集め弁護士に依頼するのが最善であることも
何とか元の鞘にとお考えであれば、愛人女性が中絶をし、旦那さんが二度と浮気はしないと心から反省をして夫婦関係の再構築を図る手段はあります。
しかし、妊娠22週を超えていた場合、通常中絶はできません。
また、夫が離婚を決意し、「生活費を入れない(兵糧攻め)」「一方的に家を出て行った(強引な別居)」など実力行使に出られれば、法律上はともかく、夫婦関係の再構築は非常に厳しくなってしまいます。
不倫相手の妊娠が判明し、離婚を切り出されるケースでは甘い対応では相手に言い逃れをされたり、ありもしないは妻の欠点や不満を主張して別居に持ち込む事案が後を経ちません。
しっかりとした不貞行為の証拠を揃えられた上で、離婚問題に詳しい弁護士さんに依頼するなどの対応も選択の1つに加えられることも考えられた方が宜しいかと思います。
自身の妊娠で妻が離婚を急ぐケース
不倫相手男性の子供を妊娠した結果、一歩的に別居をするなどをした上で、離婚を要求されるケースも少なくありません。
また、その状況で出産した場合、法律上の問題が生じることになります。
民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する
「そんなバカな!そのような法律が間違っている!」など怒ったところで、状況が変わることはありません。
何の手段もとらないまま、そのまま出産することになれば、法律上の父親は夫になります。
※既に離婚していたとしても同じ
他にもさまざまな問題が生じる可能性がありますので、弁護士などにご相談されることを強くお勧めします。
まず妻が離婚届を出す可能性があることから、「離婚届の不受理申請」を管轄する市町村役場に提出するようにしてください。
強引であれ別居した後、離婚届を出されてしまうと連絡が取れなくなる可能性もあることから、問題が解決するまで婚姻関係を継続されておいた方が良いでしょう。
そして、ここでも次の段階である、どうするか?を考えます。
離婚できないで最も困るのは妻と不倫男です。
ただ、これも同じく、妻の不倫と妊娠がわかったとしても、その父親が不倫男であるとの可能性があるだけで、その男だと証明されたわけではありません。
言い逃れをされない為にも、しっかりとした不貞行為の証拠を揃えられた上で、離婚問題に詳しい弁護士さんに依頼するなどの対応も選択の1つに加えられることも考えられた方が宜しいかと思います。
でっちあげDV(DV冤罪)には細心の注意
妻が不倫男の子供を妊娠し、自宅を出ていくケースの中には、このままでは自身が有責配偶者になり慰謝料を支払う結果になることから、離婚原因を「そもそもの問題は夫のDVである」とすり替える目的で「でっちあげDV(冤罪DV)」を仕掛けてくることがあります。
「そこまではしないだろう」と思われるかもしれませんが、でっちあげDVや冤罪DVを得意とする女性の権利団体や弁護士というのは、名古屋にも多く存在しており、決して他人事ではないのです。
離婚前に揃えておくべき証拠
夫の愛人が妊娠のケースおよび、妻が不倫相手の子供を妊娠のケースのいずれにおいても出産を選択された場合、最終的には離婚せざるをえない選択になってしまいます。
また、夫婦関係の修復を選択される場合も、関係修復に双方が精神的に疲れ果て、その後、離婚をされる夫婦も少なくありません。
どういった選択をなされるにせよ、ご自身の人生に後悔を残さない為にも、「不貞行為があった証拠」だけは揃えられ、責任の所在を明確にされておくことをお勧めします。
誰にも相談できない悩みを抱え、自分の心を殺し続けて生活するいというのは、とても辛く耐え続けられるものではありません。
最低限の証拠は必要不可欠と納得された上で、心の整理をされて、前にお進みになられた方が良いでしょう。
不倫で妊娠の慰謝料請求
前述しましたが、不貞行為の証拠さえしっかり確保しておけば、現行法では「有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められない」とされています。
離婚できないで最も困るのは当事者だけです。
いくら早く離婚したくても、配偶者の同意がなければ、すぐに離婚が成立することはまずあり得ません。
最終的には配偶者や不倫相手の方から「離婚してください」とお願いするしか手段がないのです。
そういった理由から、不倫で妊娠が原因で離婚をされる場合は、離婚の主導権はこちらにしかなく、一般的に慰謝料が高額になる傾向があります。
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