
夫(妻)が自分に無断で勝手に離婚届を提出していまう可能性が少しでもある時は
離婚届の不受理申請書
を役所に出しておくことを、覚えておくと良いでしょう。
予期せぬ離婚を100%防げます。
※離婚の不受理届参照(pdfにて開きます)
夫(妻)が自分に無断で勝手に離婚届を提出していまう可能性が少しでもある時は
離婚届の不受理申請書
を役所に出しておくことを、覚えておくと良いでしょう。
予期せぬ離婚を100%防げます。
※離婚の不受理届参照(pdfにて開きます)
など、相手側に離婚届を出せれては困る時に、離婚届出の効力を無くす為の申請書になります。
※離婚の不受理届参照(pdfにて開きます)
不受理届は最寄りの市役所や区役所などにあります。
離婚届不受理申出書の提出は、原則として本籍のおいてある市区町村の役所となっていますが、本籍地以外の市区町村に提出することも可能です。
どこの役所に提出しても本籍のある市区町村役場に移送されるからです。
最寄りの市区町村役場にある不受理届に記載するか、下記不受理申請書をプリントアウトしていただき、離婚届出欄にチェックを入れ必要事項を記載するだけです。
本人確認のための書類(運転免許書やパスポートなど)が必要となります。
※離婚の不受理届参照(pdfにて開きます)
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