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配偶者の不倫(不貞行為)を原因とした離婚問題を考える方へ、名古屋の探偵社が提案する失敗しない離婚講座。慰謝料・財産分与・親権・養育費などの損をしない離婚条件交渉の手段をご紹介します。


夫(妻)が自分に無断で勝手に離婚届を提出していまう可能性が少しでもある時は
離婚届の不受理申請書
という申請書類があり、離婚届の不受理申請を役所に出しておくことを、覚えておくと良いでしょう。
離婚届の不受理申請をしておくことで、偽造された離婚届や夫婦喧嘩の際に勢いで書いてしまった離婚届など、本人が意図しない離婚届の受理を100%防げます。

など、相手側に離婚届を出せれては困る時に、離婚届出の効力を無くす為の申請書になります。
正確には離婚届が提出され受理されたとしても、届出自体が無効になり離婚は成立しません。
不受理届は最寄りの市役所や区役所などにあります。
離婚届不受理申出書の提出は、原則として本籍のおいてある市区町村の役所となっていますが、本籍地以外の市区町村に提出することも可能です。
どこの役所に提出しても本籍のある市区町村役場に移送されるからです。
最寄りの市区町村役場にある不受理届に記載するか、下記不受理申請書をプリントアウトしていただき、離婚届出欄にチェックを入れ必要事項を記載するだけです。
本人確認のための書類(運転免許書やパスポートなど)が必要となります。

知らない人も多いでしょうが、芸能人やアイドル、モデルといった職業の方々の多くに、婚姻届けの不受理申請をされている方がいます。
実際、過去には本人が知らない間にファンなどから偽造された婚姻届けを出されていたとう事件が起きています。
裁判によって婚姻届を無効にすることは可能ですが、時間も費用もかかるため、今は所属事務所が最初から不受理届を出しておくようアドバイスをしているのが一般的なようです。


| 社名 | 総合探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西 |
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| 電話番号 | 052-433-1616 |
| フリーダイアル | 0120-135-007 |
| 探偵業法届出番号 | 愛知県公安委員会 第54080028号 |
| インボイス制度 | インボイス発行事業者登録済み探偵事務所 |
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