就業規則違反調査/知的財産権の侵害
就業規則違反の証拠収集
探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西では、社内不倫、素行不良社員の証拠収集、詐病で長期休職中の社員の実態調査など各種就業規則違反に該当する行為の調査をご提供しています。
パワハラや横領といった明らかな不正行為とは異なり、プライベートで行われる社内不倫は会社が関与すべき問題ではないと考えられるかもしれませんが、上司と部下や管理職と派遣社員との社内不倫といったケースでは「会社での優越的立場を利用して不倫に至った」と、会社の管理責任を追求され、損害賠償請求の対象とされてしまう可能性があります。
また、社内不倫の結果、片方の社員もしくは両方の社員が辞めてしまう結果になることが少なくなく、会社にとって何1つメリットのないことです。
素行不良社員の調査
仕事中にパチンコ店やネットカフェで仕事をさぼるなど素行不良が疑われる社員の調査や、詐病で長期休職中の社員の実態調査は探偵社によく寄せられる調査依頼になります。
精神疾患を理由に休職中にも関わらず、アルバイトをしていたといった調査事例は少なくありません。
他にも様々な就業規則があるでしょうが、1つの違反だけで解雇できないことであっても、複数の違反が重なった場合、懲戒免職が許される可能性はあるでしょう。
社内不倫は会社にとってデメリットのみ
就業規則に「社内不倫禁止」項目を設定することは法的に意味がないという意見もあるようですが、リスクマネジメントという意味でも記載されておかれた方が良い項目です。
まず第一に、社員同士の社内不倫が発覚した結果、いずれかの社員もしくは両方の社員が退職してしまうリスクがあります。
会社にとって重大な損失となる可能性がありますので、いくらプライベートな事柄といえども取り返しがつかないことにならないよう、就業規則で「抑止」しておく必要があるでしょう。
次に、社内不倫が他の社員に発覚してしまった場合、風紀が乱れるだけでなく、社員同士の関係性が悪くなり、業績にも影響する可能性があります。
また、社内不倫が配偶者に発覚した場合、その関係性が「上司と部下」や「社員と契約社員」といった立場であった場合、「会社内での優越的立場を利用して不倫関係を行った。」「会社の監理責任に問題がある。」と、損害賠償を請求されてしまうことにもなりかねません。
不倫相手が会社に居づらくさせるする為に、慰謝料が認められない可能性を十分わかった上で、会社相手に管理責任を追求する損害賠償を請求するケースは珍しくはありません。
そういった場合、会社の就業規則に社内不倫を禁止する項目がないことを追求されると不利になることが想定されます。
社内不倫は会社にとって百害あって一利なしといえることですので、「会社として不倫は認めない。」との姿勢を明確にしておくこともリスクマネジメントの1つといえます。
主な知的財産権侵害被害
- 特許権侵害
- 商標権侵害
- 意匠権侵害
- 著作権侵害
- 不正競争防止法違反被害
証拠収集調査、裁判資料作成
大切な知的財産を侵害するコピー商品などが最近インターネットなどで販売されています。
その被害は年を増すごとに増えています。
特に著作権侵害などは刑法に触れます。
私どもはコピー商品の証拠収集(分析、報告書作成)から販売者の特定を行い弁護士事務所に委託し損害賠償を行ない、今後の抑制の対策をたて、大切な知的財産権をお守り致します。
顧問弁護士様による調査指揮にも対応
知的財産権に関する調査では、いただいた情報内容や調査を進めていく過程で得られた情報や証拠の中身によって、次に行う調査内容が当初のもの異なるケースが多くございます。
法人の顧問弁護士様や受任された弁護士先生がいらっしゃる場合には、該当弁護士様による調査指揮にも対応しておりますので、顧問弁護士様と打ち合わせをしながらの臨機応変な調査進行も可能です。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
徹底された守秘義務
弊社では、法令(探偵業法)で定められた守秘義務を遵守し、社員雇用の際には秘密保持契約書を交わした上で徹底した守秘義務教育を行っておりますが、お申し出いただければご相談時に法人様を対象とした「秘密保持契約書」を作成し、お伺いすることも可能です。
発行された秘密保持契約書は、調査を依頼をされるされないに関わらず、ご返却の必要はありません。
無料面談は予約制で専用ダイヤルにて受け付けています
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