営業戦略・リスクヘッジ
競合企業調査・取引企業信用調査・各種ハラスメント・雇用調査・誹謗中傷対策
詐欺被害の証明は、「最初から騙す意図があった」と証明する必要があることから、事件化が難しい傾向があります。
また、詐欺行為に至る過程で人間関係が複雑なケースも多々見られ、高度な経験や知識が必要とされる調査になります。
詐欺行為に関わった加害者や企業が判明している場合は、該当人物や企業の調査にも対応可能です。
当探偵社では過去にさまざまな詐欺事件調査でのノウハウを活かし、詐欺行為の立証を可能とするべく証拠を収集いたします。
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑事事件として立件するには、それなりに高いハードルが存在します。
民事事件ではそのハードルは下がる傾向にありますが、詐欺被害の証明には詐欺の構成要件を理解した上で、証拠収集などを行っていく必要があります。
徹底された守秘義務
弊社では、法令(探偵業法)で定められた守秘義務を遵守し、社員雇用の際には秘密保持契約書を交わした上で徹底した守秘義務教育を行っておりますが、お申し出いただければご相談時に法人様を対象とした「秘密保持契約書」を作成し、お伺いすることも可能です。
発行された秘密保持契約書は、調査を依頼をされるされないに関わらず、ご返却の必要はありません。
※ その他、さまざまな調査をご提供しておりますので、詳しくはお気軽にお問合せください。
名古屋市中村区則武1-2-1-5F