浮気の疑いがある夫(妻)が離婚を切り出し一方的に家出をしました
浮気調査でよくある質問
浮気調査依頼の中で、不倫をしている配偶者が離婚を切り出した挙句、「一方的に家を出ていった。」「強引に別居を開始した。」という内容のものは少なくありません。
別居に至る経緯や状況、相手の言い分は様々でしょうが、不倫を伴う別居では自分の浮気の原因を配偶者に責任転嫁するというのが常套手段であるといえ、まずは不倫の現状がどうであるかの事実を把握された上で、個別に対応策を考えるのが解決への第一歩といえます。
夫の家出(別居)のケース
不倫が疑われる夫が家を出て行った場合、妻は慌てて夫のご両親や共通の知人などに連絡を取ってしまい、浮気の疑いがある中での一方的な別居や家出であると訴える行動をとってしまう傾向があります。
裏切られて悲しいお気持ちはや混乱してしまうのは十分理解できますが、ご主人が少しでも「浮気がバレていない。」と考えているケースでは、相談相手からこちらが不倫に気付いていることが伝わってしまうため、真実がうやむやになってしまう可能性があることから、夫の実家などに全てをお話になるのは一定の証拠を確保されるまで避けた方が良いといえます。
一方的な別居への対処法としては、結婚されてからの期間や、それまでの夫婦関係の状況、お子さんの有無など考えなければいけないことは複数あります。
ただ、別居を強行するには不倫に伴った何かしらの原因がある可能性があり、一定の覚悟の上での行動であることが想定されることから、夫の現状を把握してから対応されることが重要になります。
不倫が原因で家を出た夫の想定される状況
不倫している夫が家を別居を強行するきっかけ(動機)を挙げるとするなら
- 不倫相手女性の妊娠や出産
- 別居をすることで妻が諦めて離婚してくれると錯覚している
- 不倫相手に離婚するよう迫られている
- 独身と偽っており、既婚であることがバレない為
- 不倫相手との関係性維持に正常な判断力を失っている
などといった状況が考えられます。
重要なのは、夫としては離婚するしかないと思い込んでいる精神状態にあるということです。
であるならば、一方的な離婚に対抗する手段を考えておかなければいけません。
不倫の証拠と不倫相手の情報は必要不可欠
状況証拠や推測だけで夫の不倫を主張した場合、言い逃れをされた上、「ありもしない不倫の言いがかりをつけられた。」「別居をした理由は妻の性格の悪さだ。」などと、逆に夫婦関係の悪化や性格の不一致によって夫婦生活が破綻していると主張する材料にされてしまう危険性さえあります。
調停といった法的交渉はもとより、親族を交えた話し合いなどで夫の不貞行為を主張される場合には、最低限の不貞行為を証明できる証拠と不倫相手が誰であるかを特定し、自分の主張に間違いがないことを示す必要があります。
必要な対策と入手しておくべき情報
不倫相手のいるご主人が一方的に家出を出てしまったケースで最も困るのが、生活費を絶たれることになります。
生活費を入れてくれない場合、婚姻費用の分担請求を求めた調停(審判)で対抗することになります。
別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には,婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります引用元: 裁判所HP「婚姻費用の分担請求調停」参照
また、夫が正常な判断ができない状況であれば、勝手に離婚届に署名捺印をされて提出される危険も生じます。
これには離婚届の不受理申請をすることによって防ぐ事が出来ます。
手元に夫の不貞行為を証明する証拠がない場合には、まずは証拠を入手する必要があります。
不貞の事実さえ証明できれば、夫からの離婚請求はほぼ確実に拒絶することができます。
相手からの離婚請求を拒否する際には、最強の防具になります。
妻の家出(別居)のケース
不倫の疑いのある妻が一方的に家を出た場合、真っ先に心配しなければいけなのは、近年では非常に多く悪用されるようになったでっち上げDV(冤罪DV)といえます。
冤罪DVは今後非常に重要になるポイントであり、解説ページでも詳しく紹介していますが、「大丈夫だろう。」と安易に決して考えず、「されるかもしれない」と考えた方が良いです。
また、子供を連れて出ていったケースではより深刻な事態が想定されます。
女性の家出は強い覚悟と決意の上、行われる傾向がある
どのような経緯があっての家出(別居)にせよ、不倫を理由として女性が家を出る場合、男性と比べより強い決意や覚悟がある傾向がみられることから、どうしても離婚を意識せざる得なくなるでしょう。
早期に不貞相手の特定と証拠の確保を進めた上で、あらゆる可能性を視野に入れ、弁護士さんなど法律の専門家に相談されておくことを強くお勧めします。
ここでも夫の家出ケースと同様、家を出るに至るには不倫に伴った「きっかけ(原因)」があるはずです。
- 不倫相手の子供を妊娠
- 不倫相手との再婚を望んでいる
- 不倫相手に離婚するよう迫られている
- 不倫相手との関係性維持に正常な判断力を失っている
- 脅迫など、何らかの事件に巻き込まれている
いずれにせよ、問題解決をどのタイミングでどういった方法で行うかは別として、証拠の確保や情報入手だけは早期に行い、最悪の結果にだけはならないよう予防策を取っておく必要があります。
また、どのケースでも勝手に離婚届でを出される危険が生じます。
これには離婚届の不受理申請をすることによって防ぐ事が出来ます。
別居後に不倫相手と同棲しているかで証拠収集法は異なる
不倫をしている夫(妻)が一方的に家を出て行った場合、その後、不倫相手と同居しているかしていないかによって不貞行為の証拠収集方法は異なります。
不倫相手と同棲している場合
早急に同居先を突き止め、部屋の出入りなど、2人が同棲している事実をもって不貞関係を証明していくのが一般的な手法です。
不倫相手の特定も同時進行で行います。
不倫相手と同棲していない場合
夫(妻)の居住先を突き止め、そこから一般的な浮気調査と同じ手順で不貞の証拠を収集していきます。
居住先が不明の場合は、勤務先や実家などから尾行し、居住先を判明させることになります。
別居先の調査は、お客様から頂ける情報内容によって調査方法は異なります。
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