ガル離婚相談室

DVやモラハラの証拠の必要性と証拠収集法

DV(ドメスティックバイオレンス)、モラハラ夫と離婚したいときの方法
探偵社の離婚相談室

探偵の離婚相談室

DVやモラハラを原因とした離婚をする場合はどうすれば良いのか?離婚後に配偶者がストーカー化する事案も少なくはありません。

離婚事由となる不法行為

離婚届

DV法の正式名称は「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律」、ストーカー規制法の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」になります。

モラハラを伴うDV被害もありますが、多くの方が泣き寝入りされているのが実情です。

いずれも、以下のホームページにて詳しく書かれていますので参考にしてください。

弊社ではDVやストーカー被害社からのご相談・調査依頼は承っておりますが、加害者からの調査依頼は全てお断りしています。

DV・モラハラ離婚の目次

予約制の無料相談は専用ダイアルにて受付中

0120-135-007 (土日対応・秘密厳守・要番号通知)

DV夫やモラハラ夫と離婚したい

探偵社の運営するサイトであるからといって、調査をお勧めする内容ばかりをご紹介しているわけではありません。

弊社の運営姿勢としては、「調査が必要な方だけに調査依頼をしていただく」になります。

ここでは、民法770条にある「配偶者から悪意で遺棄されたとき」「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する証拠をご自身で集められ、DVやモラハラ夫と離婚するポイントをご案内しております。

「私は貴方にいかなる暴力(暴言含む)も行いませんので、貴方も私に暴力をしないでください。」というのは人間同士の最低限のルールです。
DVは夫婦間の尊厳を損なう人としてあるまじき行為だということを、双方が認識していなければいけません。

DVやモラハラへの取り組み

DVの相談を受ける女性探偵

当探偵社では、設立当初からDV(配偶者等からの暴力)について、DVという違法行為と関係することが多い調査業務に携わる者として、DV防止および撲滅へ積極的に取り組んでおります。

また、暴力は論外として、人としての尊厳を否定するような夫婦間のモラルハラスメントについても、非常に悩まれている方が多いのが実情です。
一方的なモラハラに対し、離婚をお考えであれば、やり直しに向けた再婚はいつでもできることから、お互いの為にも早い段階で離婚されることをお勧めしております。

私共の調査・証拠収集術が、DV行為に苦しむ方の少しでもお役に立てるよう、定期的に弁護士等法律の専門家を招いて、関連法律や対処法を研究する会議を開催しております。

日記形式でもOK!まずは証拠確保から

離婚原因となるモラハラやDVの「証拠」について、一般の方は難しく考えすぎている傾向がみられます。

しかしながら、厳格な証拠が求められる刑事事件とは異なり、離婚だけを求められるのであれば、あくまで民事の争いになりますので、そこまで厳格な証拠でなくとも問題ありません。

証明にはご自身でつけた日記などの記録や、暴力行為があった場合は診断書・写真とともに、直接DVを証明する画像・動画・音声記録などがあると、司法や警察権力が介入しやすくなり、速やかな解決に結びつくことが多いです。

正しい相談相手選びも大切

DVやモラハラ被害に遭われている女性は、繰り返される肉体的や精神的な暴力から、半ば洗脳状態になられていることが疑われるケースが多々あります。

「自分が悪いから」「自分に大きな原因がある」と思い決まれているようなこともあります。

そこで大切なのは、客観的に判断できる「相談相手」の存在です。

ご家族だけでなく、ご友人や専門家など、今のご自身の状況や思いなどを話せる相手を探して、心の内をお話しください。
弁護士や探偵だけでなく、専門家であれば守秘義務があるため、相談の秘密が外に漏れることは決してありません。

ストーカー行為

ストーカー

ストーカー行為についても、DV同様、専門家を招いての勉強会を定期的に開催しております。

ストーカー犯罪の大半は、元交際相手や元配偶者が加害者であるのが実情です。
モラハラやDVを原因とし、半ば強制的に離婚された場合、元配偶者がストーカー化してしまう可能性が生じるため、注意が必要です。

ストーカー犯罪においては、ストーカー規制法が広範囲に指定され、警察の介入の幅も広がったことから、一般的には警察にご相談されることをお勧めしております。
ただし、ご事情によっては探偵社を必要とされるケースもありますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

調査利用目的の徹底確認

当探偵社では探偵業法に基づき「調査目的が違法なものでないことを確認する書面」の交付と、DVやストーカーの可能性が少しでもある事案については「調査の利用目的の徹底確認」を全相談員に義務付けております。

尚、調査過程において、調査目的が上記のような違法目的・不法目的に該当することが認められた時は、直ちに調査を中断すると同時に、調査料金の返却は致しません。
また、調査終了後に同様の事実が判明した場合も、顧問弁護士を通し、可能な限りの法的対応を致します。

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