慰謝料と財産分与
離婚にまつわるお金のこと

探偵の離婚相談室

慰謝料や財産分与の金額を決める

離婚届

「離婚の慰謝料でうん百万貰った」
「元旦那から一千万円以上取ったわよ」

などといったことをよく耳にしますが、不貞の代償に対する慰謝料と最初から貰えるべき財産分与とは別のものです。

財産分与とは?
浮気の慰謝料とは?

ひっくるめて幾らとする離婚条件の決め方もありますが、一般的には分けて考えるのが通常です。

不貞の慰謝料と財産分与と混同されている方は多いことから、ご注意ください。

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離婚の慰謝料

離婚の慰謝料

民法でいう慰謝料とは、不法行為(不貞行為)によって受けた、精神的苦痛を回復する為に支払われる金銭になります。

慰謝料は配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら不貞行為を繰り返した浮気相手にも請求することができます。

金額的には、不貞行為の結果、離婚することになった場合は離婚しないよりも重大な結果を招いたとされ、より多くの慰謝料が認められることが多いようです。

ただ、その算定に明確な基準がないため、慰謝料額はまさにケースバイケースといえますが、TVのワイドショーで報道されているような著名人の慰謝料何千万円や何億円ということは一般的ではありません。

自分がどのような慰謝料を貰えるケースなのかは過去の判例などから想定できますので、詳しくは弁護士さんに相談されることをお勧めしています。
一般的には不貞行為の結果、離婚を選択される場合、調停・審判・裁判離婚での統計では300万円前後が最も多い件数となっています。
不貞相手には100~200万円程度が平均になっています。

相手が浮気(不貞)を認めない場合は、調停や裁判によって争うことになりますが、その立証責任(浮気の証明)は訴えた側にあり証拠がなければ勝てないということになります。

慰謝料は離婚成立後3年以内であれば請求が可能です。

また、慰謝料は不貞行為だけでなく、他の不法行為があった場合も請求することができます。
配偶者による不法行為の例としては

  1. DV(ドメスティックバイオレンス)
  2. モラルハラスメント
  3. セックスレス
  4. 悪意の遺棄(生活費を入れない、働けるのに働かないなど)
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(不法行為)

などが挙げられます。

不法行為による損害賠償請求(慰謝料請求)を行おうとする時は、立証責任は原告にあり、証拠は訴える側が全て揃えなければなりません。

財産分与

財産分与

夫婦が協力し、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事を財産分与といいます。
預貯金・有価証券・積立保険から車まで、不動産・動産を含め以下のものを除き、全てが対象となります。

  1. 配偶者の片方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
  2. 配偶者の片方が、結婚前に蓄えた財産
  3. 配偶者の片方が、婚姻中に相続した相続財産

上記3点は婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産とはいえず対象外です。
自営業や実家の家業手伝いなどさまざまなケースがありますので、財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。

金額面で合意できれば、その金額でいいということになりますが、納得できない場合、調停や裁判で争うことになります。

財産分与の時効は2年となっていますので、離婚後に請求することも可能です。

財産分与で最も揉めるのが持ち家の処分や配分

自宅が自己所有の持ち家の場合は、離婚後に持ち家をどうするかで揉めるケースが多々あります。

一般的には登記上の持ち分比率や、購入時の負担割合などで決められますが、様々な事情により話し合いがこじれてしまうケースも少なくありません。

妻側の両親や祖父母の土地に家を建て、自宅の所有者は夫という場合もそうですが、ローンの残債が資産価値を上回るような場合も仮に売却したとしても借金(負の財産)だけが残ることになります。

早い段階で弁護士や不動産の専門家に相談して、自宅をどうするのか決めておかれた方が良いでしょう。

一軒家が並ぶ団地

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